情報センサー

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の解説


情報センサー2018年3月号 会計情報レポート


会計監理部 公認会計士 村田 貴広

品質管理本部 会計監理部において、会計処理および開示に関して相談を受ける業務、ならびに研修・セミナー講師を含む会計に関する当法人内外への情報提供などの業務に従事。主な著書(共著)に『減損会計の実務詳解Q&A』『ここが変わった!税効果会計―繰延税金資産の回収可能性へのインパクト』(いずれも中央経済社)などがある。


Ⅰ はじめに


平成30年2月16日に、企業会計基準委員会(ASBJ)より以下の会計基準等(以下、本会計基準等)が公表されました。本会計基準等は日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針のうち、繰延税金資産の回収可能性に関する定め以外の税効果会計に関する定めについて、基本的にその内容を踏襲した上で、表示及び注記事項に関する定め及び必要と考えられる一部の会計処理について見直しを行うことを目的として公表されたものです。


  • 企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(以下、税効果会計基準一部改正)
  • 企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(以下、税効果適用指針
  • 改正企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(以下、改正回収可能性適用指針)
  • 企業会計基準適用指針第29号「中間財務諸表等における税効果会計に関する適用指針」(以下、中間税効果適用指針)

本稿では、本会計基準等の概要について解説します。後述のとおり、本会計基準等においては、注記事項を追加する改正が行われており、新たな注記事項を作成するための子会社からの情報収集体制も含めた対応が必要となる点に留意が必要です。
なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめお断りします。

Ⅱ 本会計基準等の適用時期


本会計基準等の適用時期は<表1>のとおりです。


表1 税効果会計基準一部改正等の適用時期

Ⅲ 本会計基準等の概要


1. 会計処理に関する見直し

(1) 個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱い

従来、個別財務諸表における子会社株式及び関連会社株式(以下、合わせて「子会社株式等」)に係る将来加算一時差異について、一律、繰延税金負債を計上することとされていました。本会計基準等においては、個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いを、連結財務諸表における子会社及び関連会社に対する投資に係る将来加算一時差異の取扱いに合わせ、親会社又は投資会社がその投資の売却等を当該会社自身で決めることができ、かつ、予測可能な将来の期間に、その売却等を行う意思がない場合を除き、繰延税金負債を計上することとされました(税効果適用指針第8項(2))。

(2) (分類1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い

改正回収可能性適用指針第18項では、「(分類1)に該当する企業においては、原則として、繰延税金資産の全額について回収可能性があるものとする。」と「原則として、」を追加することとされました。これは、例えば、完全支配関係にある国内の子会社株式の評価損について、企業が当該子会社を清算するまで当該子会社株式を保有し続ける方針がある場合等、将来において税務上の損金に算入される蓋然(がいぜん)性が低いときに、当該子会社株式の評価損に係る繰延税金資産の回収可能性はないと判断することも考えられることを明確にするものとされています。

2. 開示に関する見直し

(1) 表示

従来、繰延税金資産及び繰延税金負債は、関連する資産・負債の分類に基づいて、繰延税金資産については流動資産又は投資その他の資産として、繰延税金負債については流動負債又は固定負債として表示しなければならないとされていましたが、本会計基準等においては、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示することとされました(税効果会計基準一部改正第2項)。

(2) 注記事項

注記事項として以下の事項(連結財務諸表を作成している場合、個別財務諸表においては、次の①Aのみ)を追加することとされています。


① 評価性引当額の内訳に関する情報(税効果会計基準一部改正第4項)

② 税務上の繰越欠損金に関する情報(税効果会計基準一部改正第5項)

3. 経過措置等

(1) 税効果会計基準一部改正

税効果会計基準一部改正に定める注記事項については、評価性引当額の合計額を除き、適用初年度の比較情報に記載しないことができるとされています(税効果会計基準一部改正第7項)。

(2) 税効果適用指針及び改正回収可能性適用指針

税効果適用指針第8項(2)及び第24項又は改正回収可能性適用指針第18項を適用することによりこれまでの会計処理と異なることとなる場合、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うこととされています(税効果適用指針第65項(2)及び改正回収可能性適用指針第49-3項なお書き)。

(注)3月号本誌は、1月12日現在の公開草案ベースの内容となっており、ウェブサイトの掲載内容と異なります。


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