SECは小規模報告会社の定義を改定しました (6月28日号)

SECは小規模報告会社の定義を改定しました (6月28日号)

2018年6月28日
カテゴリー SEC

SEC and US GAAP Weekly Update 2018年

SECが小規模報告会社(以下SRC)の定義を改定(※)し、より多くの会社にとってSEC提出書類の開示規制が緩和されました。SECは、収益の基準値を当初の案から拡大したほか、提案どおり浮動株時価総額の基準値を引き上げました。SECは、早期提出会社及び非早期提出会社を対象とする現行の浮動株時価総額の基準値は変更していません。

SRCに該当するための新しい第一の基準値は、以下のとおりです。

浮動株時価総額が250百万ドル(従来は75百万ドル)未満、又は

終了した直近の事業年度の収益が100百万ドル未満、かつ浮動株時価総額が700百万ドル未満(登録企業に発行済公開普通株式が無い、又は普通株式の公開市場価格が無い等、浮動株が無い場合を含む)

規則発効後最初に終了する事業年度末において、上述の基準値の該当条件のうちどちらか1つを満たしている場合、従来はSRCとされていなかった企業であってもSRCに該当します。

次年度以降、これまでSRCではなかった登録会社の浮動株時価総額が判定日現在200百万ドルを下回った場合、又は終了した直近の事業年度の収益が80百万ドル未満かつ浮動株時価総額が560百万ドル未満(浮動株が無い場合を含む)である場合は、SRCに該当する可能性があります。

SECはレギュレーションS-Xのルール3-05も改定し、当該ルールで別段の要求がない限り、登録企業は取得した企業又は取得予定の企業の純収益が100百万ドル(従来は50百万ドル)未満の場合、3年間の事業年度のうち最初の1年間分の財務諸表を省略することができるようになります。

本改定は、連邦政府公報で公布されてから60日後に発効します。

SECは、早期提出会社の定義である浮動株時価総額75百万ドルの基準値は引き上げていません。そのため、一部のSRCは引き続き早期報告の対象となり、サーベンス・オクスリー法のセクション404(b)に基づく財務報告に係る内部統制に対する監査証明が要求されることになります。ただし、SEC委員長のJay Clayton氏は、早期提出会社の定義変更の可能性について委員会へ提案するようスタッフに指示したことを明かしています。

※ SMALLER REPORTING COMPANY DEFINITION