Technical Line: 気候関連情報開示に関するカリフォルニア州法の詳細分析 (10月12日号)

Technical Line: 気候関連情報開示に関するカリフォルニア州法の詳細分析 (10月12日号)


SEC and US GAAP Weekly Update

本書は、2023年10月7日に気候関連情報の開示法案を取り上げています。同法の施行により、カリフォルニア州内で事業を展開し、年間売上高が一定の基準を満たす公共団体および民間企業には、スコープ1、スコープ2、スコープ3の温室効果ガス排出量をはじめとする気候関連情報を、GHGプロトコル、または気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の提言に従い開示することが義務付けられるようになります。さらに、カリフォルニア州で事業を運営し、ネットゼロ達成やこれに類する取り組みを標榜している企業は、自社の宣言に関連する情報や、目標達成に向けて行った任意(ボランタリー)市場におけるカーボン・クレジットの購入詳細、またはクレジットの利用状況を開示しなければなりません。また、カリフォルニア州法とSECの気候関連情報開示に係る規則案、欧州委員会の欧州サステナビリティ報告基準を比較し、それぞれの相違点について詳説しています。

EY's AccountingLink websiteより他の記事もご参照ください(英語)。
EY's AccountingLink website


PDF資料ダウンロード(英語)