EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
米国下院は5月22日、2025年末に期限切れとなる減税・雇用法(TCJA)の規定の延長、国境警備資金の提供、およびメディケイドの変更などによる義務的支出の削減を定める共和党単独の予算調整法案H.R.1を承認しました。投票は賛成215、反対214でしたが、共和党員2人が法案に反対し、1人が「棄権」しました。
共和党指導部は、法案が提出されるまでの間、根強い懸念があったにもかかわらず、全会一致に近い支持を確保することができましたが、これには、当初の下院法案での赤字削減アプローチが不十分であると感じた議員の派閥と、法案歳出カットが厳しすぎると考える議員の派閥との間の意見の食い違いを慎重に調整する必要がありました。法案作成の数カ月間およびそれ以前の数年間、TCJAで定める州税および地方税(SALT)控除限度額の緩和を求めていた高税率州のメンバーも、上限が4万米ドルに引き上げられた結果に満足しています。トランプ大統領もまた、議員を説得するために「大きく美しい1つの法案」に投票するよう介入しました。
5月21日遅くに事務方から発表された修正案は、インフレ抑制法(IRA)のエネルギー税控除の撤廃およびメディケイドの規定を変更し、保守派の懸念に対処するとともに、国際税率のような他の税分野にも対応しました。IRAとメディケイドの変更は、上院によって修正される可能性が最も高いと見られており、国際税率のわずかな調整は、上院が歳入調整法を活用して法案を通過させるための試みと言えるでしょう。
以下は、下院法案に基づく一部の条項の要約です。
法人
条項 | 詳細 |
ボーナス償却 | 2025年1月20日以降2029年12月31日以前に取得し、使用開始した資産については、100%のボーナス償却が認められます。耐用年数が長い資産や一部の航空機については、期限は1年長く、終了日は2030年12月31日です。100%のボーナス減価償却は、2025年1月20日以降2029年12月31日以前に植えられた、または伐採された特定の植物にも認められています。 長期契約に工事進行基準を適用する際のボーナス償却の各課税年度への配賦に関わる規定を恒久化しました。 |
IRCセクション163(j)利子控除 | 2025年1月1日以降2029年12月31日以前の控除限度額計算に対するEBITDA(利息、税金、減価償却費、償却前利益)基準を復活させます。 |
IRCセクション174研究開発 | 2025年1月1日以降2029年12月31日以前に開始する事業年度において、国内研究開発費について、5年間の償却期間にわたる償却を撤廃し、毎年即時償却を認めます。納税者は、(1)国内の研究開発費を損金算入する、(2)国内の研究開発費を資産計上して、その研究開発費が支払われたまたは発生した課税年度の中間時点から、その研究開発の耐用年数(60カ月を下回らない)にわたり償却する、(3)国内の研究開発費を資産計上して10年間にわたって償却する、のいずれかを選択することができます。 納税者は、2025年1月1日以降2029年12月31日以前に開始する事業年度については、IRCセクション41の研究開発税額控除相当額に関して国内の研究開発費を削減する必要があります。あるいは、納税者は、IRCセクション41の研究開発税額控除の減額をすることで同様の効果を達成する代替案選択が認められます。 海外研究開発費の取り扱いは変更されず、引き続き資産計上の上、15年間にわたり償却する必要があります。 |
工場の加速償却 | 新規工場建設、既存工場の一定の改良、その他特定の建造物のための支出が即時償却の対象となります。建設は2025年1月20日以降2028年12月31日以前に開始し、2032年12月31日以前に使用開始される必要があります。10年以内に資産の使用目的が変更された場合には即時償却恩典のRecapture規定が含まれます。 |
企業幹部報酬 | この規定は、上場企業のオフィサー等の特定の従業員に対する報酬が100万米ドルを超える際、企業側の課税所得算定時に損金不算入とするIRCセクション162(m)に合算規則を追加するものです。特定の対象従業員が支配グループの異なるメンバー企業から報酬を受け取っている場合、100万米ドルの制限目的でこれらの報酬金額が合算されます。 |
企業による慈善寄付 | 企業慈善控除は、企業慈善寄付の合計が納税者の課税所得の1%を超え10%を超えない範囲に限定され、控除されなかった寄付金には一定の繰越規定が適用され、2026年1月1日以降に適用されます。 |
スポーツチーム | プロスポーツのフランチャイズについて、IRCセクション197で償却対象となる無形資産は簿価50%に制限されます。IRCセクション197は、のれんやその他の多くの無形資産に15年間にわたる償却を定めています。 |
オポチュニティ・ゾーン | 2026年12月31日をもって、当初の適格オポチュニティ・ゾーン指定を終了し、2033年12月31日までの期間において、「当初指定と同様の規則に基づき」、新たな適格オポチュニティ・ゾーン指定を実施します。 |
日焼けサービス税 | 医療保険制度改革法の日焼けサービスに対する10%の課税は、現行法案の成立日より後に廃止します。 |
音声録音 | IRCセクション181に基づく適格映画、テレビ、およびライブ劇場制作の特別即時償却規定を、課税年度あたり最大15万米ドルまでの適格録音制作費にも拡大適用します。 |
低所得者用住宅税額控除(LIHTC) | 暦年2026年、2027年、2028年、および2029年のLIHTC上限額計算に使用される州別上限額の引き上げ、非課税債融資要件を緩和します。 |
国際税務
条項 | 詳細 |
グローバル軽課税無形資産所得(GILTI) | GILTIおよびGILTI合算に伴うIRCセクション78グロスアップに対する現行の50%控除を49.2%に微調整(税率10.5%→10.668%)の上、恒久化します。当微調整は上院可決に必要なテクニカル面に対処していると思われます。 |
外国源泉無形資産所得(FDII) | 控除を37.5%から36.5%に微調整(税率13.125%→13.335%)の上、恒久化します。 |
税源浸食濫用防止税(BEAT) | BEATの現在の規則を微調整の上、恒久化します。具体的にはBEATミニマム税率10%を10.1%(銀行/証券ディーラーは11%を11.1%)、およびBEAT暫定税からR&Dやエネジークレジット等をマイナスすることを認めている規則が恒久化され継続します。 |
UTPR等の「差別的課税制度を持つ外国」への対抗措置 | 提案は、新たなIRCセクション899を創設するものであり、今年初めにスミス議長によって提案された税率付加法案(H.R.591)と、エステス議員によって提案されたSuper-BEAT法案(H.R.2423)を統合し、修正を加えたものです。 IRCセクション899は域外課税・差別的課税制度(「不公平税制」)を有する国を「差別的税制国家」と特定し、そのような国の法人、市民、外国政府(Sovereign Wealth Fund含む)、民間財団、特定の信託、特定の外国パートナーシップを含む「対象者」に付加税を課す、またこれらの対象者に支配される法人に対するBEAT適用を強化するものです。差別的税制国家とは、財務省が認定する「不公平税制」を有する国ですが、軽課税支払いルール(UTPR)、デジタルサービス税(DST)、迂回利益税(DPT)はいずれも自動的に不公平税制に含まれます。 付加税に関しては米国事業所得に対する法人税、支店利益税、米国投資所得に対する30%グロス課税、および源泉税が対象になり、毎暦年ごとに5%ずつ税率が上がります。付加のスターティングポイントは条約適用も加味した現状の税率です。付加後の最高税率は米国内法で規定される税率(この目的では条約は加味されない)プラス20%となります。 さらに、本提案では、特定の適用対象者が50%超を所有する法人に適用されるBEATを強化します。まず法人の過去3年平均年間総収入5億米ドルおよびBase Erosion Tax Benefitの3%基準にかかわりなくBEAT適用法人となります。またBEAT税率は10.1%の代わりに12.5%が適用され、BEAT暫定税から税額控除をマイナスすることが認められません。さらにBase Erosion Paymentの定義も拡大され、30%源泉税対象となる支出、Service Cost Method適格のサービス対価、棚卸資産やCOGSに資産計上される支出(資産計上要件がなければ損金算入されていた金額で仕入価格そのものは対象外)がBase Erosion Paymentとなります。 増税が適用されるのは、源泉税に関しては次の日付のうち最も遅い日「以降」に始まる暦年です。(1)IRCセクション899制定日から90日後、(2)差別的税制国家による不公平税制(UTPR含む)制定日から180日後、(3)そのような不公正税制の適用開始日。 暦年以外の課税年度(Fiscal Year)を採択している法人・個人に関しては(30%グロス課税を含む)外国人側の法人税・所得税に対する付加税、Super-BEATの適用開始は上述の3つの日付のうち最も遅い日より「後に」開始する課税年度と規定されています。対抗措置は差別的税制国家による不公平税制全てが撤廃される前日に停止されます。 |
エネルギー
条項 | 詳細 |
クリーンビークル税額控除(30D) | 2026年1月1日以降に使用開始される車両に対するクリーンビークル税額控除を廃止します。2010年以降2025年以前にプラグイン電気自動車またはクリーン自動車の販売台数が20万台以下のメーカーについては、2026年12月31日まで控除を継続します。 |
中古クリーンビークル税額控除(25E) | 2026年1月1日以降に取得される車両に対する中古クリーンビークル税額控除を廃止します。 |
適格商用クリーンビークル税額控除(45W) | 2026年1月1日以降に取得される車両に対する商用クリーンビークル税額控除を廃止します。ただし、2025年5月11日以前に締結された書面による拘束力のある契約に従って取得され、2032年以前に使用開始された車両を除きます。 |
代替燃料給油設備税額控除(30C) | 2026年1月1日以降に使用開始された設備に対する代替燃料給油設備税額控除を廃止します。 |
省エネ住宅税額控除(25C) | 2026年1月1日以降に使用開始される不動産の省エネ住宅税額控除を廃止します。 |
住宅用クリーンエネルギー税額控除(25D) | 2026年1月1日以降に使用開始される住宅用クリーンエネルギー税額控除を廃止します。 |
新築省エネ住宅税額控除(45L) | 2026年1月1日以降に取得した新築省エネ住宅税額控除を廃止します(ただし、住宅が2025年5月11日以前に着工され、2026年末以前に取得された場合を除きます)。 |
クリーン電力生産控除(45Y) | クリーン電力生産税額控除およびクリーン電力投資税額控除を、法律可決後60日以内に着工され2028年12月31日以前に使用開始されない設備に関して撤廃します。懸念される外国の事業体(FEOC)の制限が適用されます(下記参照)。低所得/エネルギーコミュニティおよび国内コンテンツについては、ボーナス償却が一般的に維持されます。 FEOC(懸念国事業体)の制限 納税者が「特定外国事業体」(新IRCセクション7701(a)(51)(B)で定義)である場合、施行日より後に開始する事業年度は税額控除が認められません。 2026年1月1日以降に建設が開始され、「禁止された外国事業体からの重要な支援」(新IRCセクション7701(a)(52)に定義)がある場合は税額控除が認められません。 「外国の影響を受けた」事業体(新IRCセクション7701(a)(51)(D)で定義)については、施行日の2年後以降に開始する年度の税額控除は認められません。 |
クリーン電力投資控除(48E) | |
炭素隔離(45Q) | 上述の電力に適用される懸念国事業体制限のうち2つが含まれています。納税者が「特定外国事業体」である場合、施行日の後に開始する課税年度から控除が否認され、納税者が「外国の影響を受けた事業体」である場合、施行日の2年後以降に開始する課税年度から控除が否認されます。また、施行日から2年後以降に建設が開始される炭素回収装置については、譲渡が認められません。 |
ゼロエミッション原子力発電控除(45U) | 2031年12月31日で控除は撤廃されます。 |
クリーン水素生産控除(45V) | 2026年1月1日以降に建設が開始される施設については控除が撤廃されます。 |
先進製造生産控除(45X) | 2028年以降に販売される風力エネルギー部品に対する控除を終了し、2032年以降は重要鉱物を含むその他の全ての部品に対する控除を廃止します。2028年以降販売される部品については、譲渡が認められません。懸念国事業体の制限は次のように適用されます。 |
エネルギー控除(48) | 地熱ヒートポンプは、従来のIRCセクション48控除における適格技術として、2034年12月31日以前に使用開始された設備に対しては期限切れとなりません。 |
クリーン燃費生産控除(45Z) | 2028年1月1日以降に生産される燃料に対する控除の譲渡を廃止します。税額控除を2031年12月31日まで延長します。2026年1月1日以降に販売される燃料については、米国、メキシコ、またはカナダで生産または栽培された原料から生産することを要件とします。温室効果ガス排出分析のための間接的な土地利用変更を除外し、特定の家畜糞尿原料に対する新しい明確な排出率を要件とします。そして、新しい「特定外国事業体」制限を施行日より後に開始する課税年度から適用し、新しい「外国影響下事業体」規則を施行日の2年後以降から適用します。 |
上場パートナーシップ(7704) | 上場パートナーシップの適格所得の定義を拡大し、(1)持続可能な航空燃料、液化水素、圧縮水素の輸送・貯蔵からの所得と利益、ならびに、(2)発電、発電能力の提供、電力の貯蔵からの所得と利益、および45Q施設による二酸化炭素の回収からの所得と利益を2026年1月1日以降に開始する課税年度から適格所得とします。 |
高等教育と個人規定
条項 | 詳細 |
奨学金助成団体への寄付に対する税額控除 | 奨学金助成団体への寄付に対する控除を認めます。納税者の総所得の10%または5,000米ドルのいずれか大きい方を超えることはできません。2026年1月1日以降に終了する課税年度から適用されます。 |
項目別控除を選択しない納税者のための慈善寄付 | 2025年1月1日以降2028年12月31日以前に開始する課税年度について、個人は150米ドル、夫婦は300米ドルの慈善寄付に対する上乗せ控除を認めます。 |
私立のカレッジおよび大学基金へのExcise Taxの引き上げ | 私立大学の基金の純投資所得に対する現行のExcise Taxを拡大します。まず、現在の1.4%の税率から新しい税率構造を導入し、学生1人あたりの寄付金が50万米ドルを超え75万米ドル未満の教育機関は1.4%、75万米ドルを超え125万米ドル未満の教育機関は7%、125万米ドルを超え200万米ドル未満の教育機関は14%で課税されます。そして、200万米ドルを超えると21%で課税されます。 次に、適用対象教育機関は、(1)前課税年度中に少なくとも500人の授業料を支払う学生がいること、(2)授業料を支払う学生の50%超が米国内に所在すること、(3)州立大学でないこと、(4)適格宗教機関でないこと、(5)学生調整後基金が少なくとも50万米ドルであることを満たす必要があります。 2026年1月1日以降に開始する課税年度から適用されます。 |
私立財団へのExcise Taxの引き上げ | 純投資所得に対する現行の1.39%のExcise Taxを階層構造に置き換え、資産が5,000万米ドル未満の私立財団はその純投資所得に対して1.39%、5,000万米ドル以上2億5,000万米ドル未満の私立財団は2.78%、2億5,000万米ドル以上50億米ドル未満の私立財団は5%、少なくとも50億米ドルの資産の私立財団は10%の税率が適用されます。 |
非課税団体の非関連事業所得税(UBIT) | 駐車場フリンジベネフィット(教会に対する特定の例外あり)、名前およびロゴの使用料、公開されていない研究からの所得など、非関連事業所得とみなされるものにいくつかの追加を行います。 |
企業による慈善寄付 | 企業の慈善寄付に対する1%の下限を追加します(1%を上回る額が控除対象となる)。 |
H.R.9495 | H.R.9495「テロ資金供与防止・米国人人質に対する税制罰則法」をテロ支援組織に対する若干の調整とともに含みます。 |
チップへの非課税 | 個人が課税年度中に受け取る適格チップ額に相当する費用控除を提供します。また、特定のチップに課せられるFICA(連邦保険拠出法に基づく税)/給与税の雇用者負担額一部に対するビジネス税額控除対象に特定の美容サービスを追加します。この規定は2028年12月31日に終了します。 この法案では、チップの税額控除は、(1)従業員がチップを受け取ることが慣例となっている職業に就いている間に受け取った現金・現金同様のチップで、(2)給与所得税の源泉徴収のために従業員から雇用者に報告されたものに限定されます。さらに、前課税年度に特定の閾値(2025年は16万米ドルで、毎年インフレ調整される)を超える報酬を得た従業員は、チップに対する費用控除は認められません。 |
時間外労働に対する非課税 | 適格な残業に対する報酬と同額の費用控除が適用されますが、チップや高額な報酬を受けている個人(5%の所有者、16万米ドルを超える報酬)への支払いは該当しません。この措置は2025年から2028年まで有効で、社会保障番号の要件が適用されます。 |
高齢者向け控除の拡充 | 2025年から2028年の間、4,000米ドルの税金控除が適用されますが、納税者の調整後総所得(AGI)が7万5,000米ドル(共同申告の場合は15万米ドル)を超える部分の4%分減額されます。社会保障番号の要件があります。 |
自動車ローン金利の非課税 | 2025年から2028年の間、適格乗用車ローンの利息(フリート、リースなどを除く)が費用控除対象になります。 |
雇用主が提供する育児控除の拡充 | 25%の控除が40%に増額されます(対象となる中小企業の場合は50%)。 |
家族・医療休暇(FML)控除 | 有給家族・医療休暇控除が修正を加えた上で恒久的に延長されます。 |
養子縁組控除 | 養子縁組税額控除のうち最大5,000米ドルを還付対象として扱います。 |
項目別控除の税制上の優遇措置の制限 | 項目別控除が、その年に認められる(当制限前の)項目別控除額または納税者のその年の課税所得のうち37%の税率区分が始まる金額を超える部分のいずれか少ない方の37分の2相当減額されます。これは2026年以降に有効となります。 |
第三者決済 | 第三者決済機関に対する少額免除が従来の規定のまま継続します。 |
州・地方税(SALT) | 1万米ドルの州・地方税(SALT)控除の上限が4万米ドルに引き上げられますが、所得が50万米ドルを超えると減額されます。 |
貯蓄に関する規定
条項 | 詳細 |
Trump口座 | 18歳未満の受益者のためのTrump口座が設けられ、課税年度の拠出限度額は5,000米ドル(ロールオーバーと政府拠出を除く)となります。受益者が31歳になるまで分配に制限があり、31歳になると分配され、Trump口座ではなくなります。教育、ビジネス、住宅購入に関連する適格費用に使用される口座からの分配金はキャピタルゲインとして課税されます。パイロットプログラムでは、財務省は2025年から2028年に生まれた適格児童の1人につきTrump口座に1,000米ドルの1回限りのクレジットを支払います。 |
IRCセクション529口座 | 529口座の適格高等教育費用として、追加の初等、中等、ホームスクール費用が対象となります。 |
529口座の適格高等教育費用として、特定の高等後資格認定費用が対象となります。 | |
医療費償還制度 | 団体健康保険プランの要件に違反することなく、雇用主が個人向けのHRA(カスタム健康オプションおよび個人ケア費用、または「CHOICE」契約と改名)を提供することを許可する最終規則を成文化します。 |
カフェテリアプラン | カフェテリアプランと併せてCHOICEアレンジメントに登録している従業員が、給与控除を利用して健康保険エクスチェンジで健康保険を購入することを許可します。 |
CHOICE契約に対する雇用主税額控除 | 雇用主が維持するCHOICEアレンジメントに登録している従業員を持つ雇用主のための新しいクレジットを設定します。 |
減税・雇用法(TCJA)の延長
条項 | 詳細 |
個人所得税率 | 10%、12%、22%、24%、32%、35%、37%が恒久化されます(37%未満の税率に対するインフレ軽減措置あり)。 |
標準控除 | 1万5,000米ドル/単身世帯、3万米ドル/夫婦世帯(2025年におけるインフレ調整後の金額)を2025年以降も延長し、2025年から2028年にかけて増額します。 |
人的控除 | 2026年以降廃止されます。 |
児童税額控除 | 2025年から始まるインフレ調整と共に2,000米ドルの税額控除を延長します。 |
2025~2028年は2,500米ドルに増額されます。 | |
社会保障番号の要件が追加されます。 | |
IRCセクション199Aパススルー控除 | 特定のパススルー所得に対する20%控除が恒久化され、23%に増額され、適格Business Development Company(BDC)の特定の利子配当にも適用が拡大されます。 |
相続税 | 2025年の1,292万米ドルの免税枠(インフレ調整後)は恒久的に1,500万米ドルに引き上げます。 |
代替ミニマム税(AMT) | 適用除外額と段階的減額の基準額を2026年以降も延長します。 |
項目別控除 | 住宅ローンの75万米ドル(既婚者が別々に申告する場合は37万5,000米ドル)制限を恒久化し、適格住宅利息の定義からホームエクイティ負債の利息を除外する措置も恒久化します。 |
自転車通勤 | 2026年以降の適格自転車通勤費の払い戻しに対し課税所得から除外する規定を終了します。 |
引越し費用控除 | 軍人を除き、雇用主が提供する適格引越し費用払い戻しに対する課税所得からの除外規定を恒久的に廃止します。 |
軍隊を除き、引越し費用に対する所得からの控除の廃止を恒久化します。 | |
賭博損失控除 | 賭博損失控除の制度明確化のため、賭博活動に関わる必要経費を賭博損失の定義に含むように2026年以降も延長します。 |
より良い生活経験の達成(ABLE)口座 | ABLE口座に関する特定の規定を恒久化します。 |
貯蓄控除の受給資格 | |
適格教育プログラムからABLE口座への資金の移し替えの特例措置の延長を許可します。 | |
学生ローン | 学生の死亡または完全かつ永久的な障害を理由に、適格ローンが返済免除された場合に、返済免除として個人所得に含まれるべき金額について、個人の総所得から除外する措置を復活します。 |
EY税理士法人
秦 正彦 シニア・テクニカル・アドバイザー
金谷 雅子 パートナー
戸崎 隆太 アソシエートパートナー
※所属・役職は記事公開当時のものです
EYの関連サービス
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