会社計算規則における関連当事者の注記

Question 

会社計算規則と関連当事者の開示に関する会計基準では、下記事項において定めが異なりますが、会社計算規則においてはどのように取り扱うべきでしょうか。

(1) 貸倒懸念債権又は破産更生債権等に関わる情報
(2) 関連当事者の存在に関する開示

Answer 

(1)関連当事者に対する債権が貸倒懸念債権又は破産更生債権等に区分されている場合における貸倒引当金等の情報開示に関する直接的な規定は会社計算規則にはありません。したがって、当該情報の開示は会社計算規則では必ずしも強制されていないものと考えられます。ただし、当該記載項目についても企業会計の慣行をしん酌することにより、子会社への投融資の評価損や引当金繰入額、引当金残高等に重要性がある場合等、開示を行うことが適切な場合もあると考えられます。
(2)関連当事者の存在に関する開示についても、会社計算規則には直接的な規定はありません。ここで、重要な関連会社の財務情報の開示は、重要な関連会社の業績が悪化した場合には企業集団の財政状態や経営成績に多大な影響を及ぼす可能性があるという趣旨から、開示が必要とされています。したがって、計算書類では個別注記表のみでの注記が求められており、関連会社の業績は個別の計算書類には影響を与えないことを考慮すると、会社計算規則においては必ずしも当該注記は求められていないものと考えられます。

根拠条文

  • 「関連当事者の開示に関する会計基準」第10項(8)
  • 「関連当事者の開示に関する会計基準」第11項
  • 「関連当事者の開示に関する会計基準」第39項
  • 「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」第8項
  • 「会社計算規則」.第140項


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