香港、国外源泉所得非課税制度(FSIE税制)の最新動向や内国歳入局(IRD)による説明について

1. IRDは、FSIE税制に関する設例を更新し、譲渡益と譲渡損の両方がグループ内軽減措置の対象となることを示している

2023年12月8日(金)、2023年度内国歳入法改正法(国外源泉譲渡益に対する課税)(以下、「新法」)が香港政府官報に公表されました。新法は24年1月1日からの施行となります。

新法は、適用免除や軽減措置を取り入れることを条件に、FSIE税制の対象となる国外源泉譲渡益の対象範囲を、株主持分以外のあらゆる種類の動産及び不動産に拡大します。

言い換えれば、非IP資産(IP=知的財産)に関する経済的実体要件(ESR)の充足やIP資産のネクサス比率などの免税要件を満たしていない場合、適用免除や軽減措置が適用されない限り、香港で受け取ったIP収益には香港の事業所得税が課されます。

FSIE税制の適用免除規定では、納税者の通常の取引過程で売却された資産の譲渡益が適用免除の対象となっています。軽減措置に関しては、一定条件の下、ある企業からグループ内企業への資産譲渡益が、軽減措置の対象となります。

IRDは新法の公表に伴ってFSIE税制に関する実務ガイダンスを更新し、設例をウェブサイトに掲載しました。

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2. 国外源泉配当金を原資とした子会社への再投資は、香港で行う事業の負債の履行と見なされない

IRDは最近、国外源泉配当金が「香港で受領した」と見なされるかどうか、また、そのような配当金が「香港で受領した」ものと見なされたとしても資本参加免税条件が適用されるかどうかについて、事前裁定事例第72号を公表しました。以下に裁定結果の全文を掲載します。

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3. IRDによる裁判所の承認を必要としない合併及び特定資産の承継に関する税法についての説明

IRDは2023年11月、実務解釈指針第63号(以下、「DIPN 63」)を公表し、税法上のさまざまな条項をどのように解釈するかについて説明しています。

上記の税法は、2021年6月11日以降に行われる適格合併に適用されますが、実際上、IRDが21年6月11日以前に発生した適格合併に対して適用していた暫定的な査定実務慣行が明文化されたものです。当該査定実務慣行については、DIPN 63の別添1に記載されています。

注目すべき点として、DIPN 63には、合併会社が合併後、被合併会社が合併以前に行っていた事業を変更又は拡大した場合、合併会社が被合併会社の「同一事業」を承継する合併会社と見なされる場合について、追加の設例が含まれています。「同一事業」条件を満たすかどうかは、合併前に生じた被合併会社の税務上の欠損金を合併後に利用できるかどうかを決定する上で極めて重要です。

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4. 香港政府が、(i)国内源泉譲渡益に対する課税の確実性、及び(ii)国外源泉譲渡益の対象範囲をあらゆる種類の資産に拡大する修正法案について説明

2023年10月19日、香港政府の財経事務及庫務局(以下、「FSTB」)とIRDは、これら2つの法案の背景と特定の条項について、利害関係者を対象に説明会を実施しました。

(i)の法案は2023年10月20日に、(ii)の法案は23年10月13日に公表されました。これら2つの法案の主要な条項については、実際には、FSTBとIRDがこれまでに実施した説明会を通じて利害関係者に既に説明されています。これまでの説明会で議論された内容については、23年9月20日付EY Japan税務ニュース「香港、国内源泉の譲渡益に対する課税の確実性、及び国外源泉所得非課税(FSIE税制)制度の修正に関する最新情報」及び23年11月15日付EY Japan税務ニュース「香港、国外源泉譲渡益の対象範囲を拡大するための修正法案が公表」をご参照ください。

このタックスアラートでは、これら2つの法案の主な条項について、FSTBとIRDからの最新の情報や説明をまとめています。

詳しくは下記PDFからご覧ください。

「香港政府が、(i)国内源泉譲渡益に対する課税の確実性、及び(ii)国外源泉譲渡益の対象範囲をあらゆる種類の資産に拡大する修正法案について説明」をダウンロード