EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
SEC and US GAAP Weekly Update 2020年
SECは、早期提出会社及び大規模早期提出会社の定義を修正する最終規則を採択しました。同規則では、年間収益が100百万ドル未満の小規模報告会社(SRC)に該当する発行会社も、財務報告に係る内部統制(ICFR)に関する監査証明の入手が不要な非早期提出会社とみなされるようになります。また、前述の発行会社には、早期提出会社に対する要求事項が一切適用されません。
以下の表は、発行会社を分類する際に用いる新たな浮動株時価総額基準値及び収益分類基準と、サーベンス・オクスリー法(SOX)のセクション404(b)に基づく財務報告に係る内部統制(ICFR)の監査証明の入手要否を要約したものです。基準値の測定には、発行会社の第2四半期の最終営業日における浮動株時価総額と、監査済財務諸表が入手可能な、直近で終了した事業年度の収益が使用されます。
区分 |
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SRC及び |
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SRC及び |
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早期提出会社 |
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大規模早期提出会社 |
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新規則では、浮動株時価総額が700百万ドル未満の場合、投資収益が100百万ドル未満の事業開発会社も非早期提出会社に該当します。
SECは、今回の改定により527の発行会社が恩恵を受けることになると見込んでいます。これには、新興企業であるため現在はSOX 404(b)の監査証明要求から除外されているものの、最終的には恩恵を受けるであろう154の発行会社が含まれています。
今回の改定で、早期提出会社又は大規模早期提出会社を非早期提出会社と再定義する浮動株時価総額基準値を50百万ドルから60百万ドルに、大規模早期提出会社を早期提出会社と再定義する浮動株時価総額基準値を500百万ドルから560百万ドルにそれぞれ引き上げました。
本改定は、連邦政府公報で公布されてから30日後に発効します。改定発効日、又は改定発効日よりも後に年次報告書を提出する発行会社は、会社の区分を決定する際に新規則を適用することになります。詳細については、次号のTo the Pointをご参照ください。
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