ベトナム、税関総局(GDC)発行のオフィシャルレターにおけるガイダンス他

ベトナムJBS ‐ 税務アップデート関税及び国際貿易 2021年10月

2021年10月のタックスアップデートの要点は以下の通りです。

  • COVID-19の感染防止を目的とした輸入品に対する税金・関税の扱い
  • 緊急時のCOVID-19の感染予防のための流通番号の発行と医療機器の輸入に関する規則
  • 2021年から2022年までのベトナムとカンボジアの二国間貿易協定を実施するためのベトナムの特別特恵輸入関税
  • 中国およびマレーシア産のテーブル・椅子製品に対するアンチダンピング措置の適用に関する調査の実施
  • ベトナムで流通証明書が発行された海外医薬品のリスト
  • 専門検査対象の輸出入品のHSコード
  • 東アジア地域包括的経済連携(RCEP)における原産地ルールに関する通達

税関総局(GDC)発行のオフィシャルレターに関する留意点

COVID-19に関連するガイダンス
  • 通関の促進
  • COVID-19による行政処分
商品の原産地
  • 原産地証明書(C/O)フォームEに関するガイダンス
  • 社会的隔離措置期間中の特定C/Oの提出
On-the-spotで輸出入された商品
  • On-the-spotで輸出入された商品の税金・関税の取り扱い
ダンピング防止関税
  • 輸入亜鉛メッキ鋼板に対するアンチダンピング関税
輸出入関税、付加価値税(VAT)の扱い
  • 輸出加工企業(EPE)の工場や事務所を建設するために輸入された商品
  • 輸出品製造のために海外から輸入する原材料の輸出関税
  • 加工施設を持たない企業が加工のために輸入した商品に対する税務措置
  • VAT還付手続に関する違反行為の管理と防止

その他の税務・法務アップデート(英文)はこちら から御覧ください。

COVID-19の感染防止を目的とした輸入品に対する税金・関税の扱い

2021年9月11日付の決議106/NQ-CP(決議106)によると、COVID-19の感染防止を支援するために、政府・保健省(MoH)・市省の人民委員会(PC)・市省のベトナム祖国戦線中央委員会の支援を目的としてベトナムの組織や個人が輸入する商品は、人道的支援や寄付を目的とした輸入品と同様に免税の対象となると政府は表明しています。

COVID-19の感染防止のために輸入される商品については、MoHとPCが承認を行い、その結果に基づいて、税関当局は輸入時において輸入関税と付加価値税の徴収を行いません。

決議106号は発行日から発効します。決議106号の発効日以前にCOVID-19の感染防止のために輸入された商品であっても、その後監督当局によって承認されたものは、免税の対象となり、輸入時に支払われた輸入関税および付加価値税は還付されます。

COVID-19の流行が終息した旨の文書発表が監督当局からなされるまでは、決議106に記載されている税金・関税の扱いが適用されます。

緊急時におけるCOVID-19の感染予防のための流通番号の発行および医療機器の輸入に関する規則

MoHは2021年9月16日付で通達 13/2021/TT-BYT(通達 13)を発行し、流通番号の発行や、緊急時のCOVID-19の感染予防のための医療機器の輸入に関するガイダンスを公表しました。

通達13では、(i) COVID-19の感染防止に使用される特定の医療機器、医療用品、バイオ医薬品、化学薬品に対する流通番号発行の必要書類や手続、(ii) COVID-19の感染予防に役立つ医療機器の輸入に関する規定が定められています。

流通番号の登録について

  • 医療機器グレードBについては、証明書を取得する必要があります。
  • 医療機器のグレードCおよびDについては、流通証明書が発行されます。

流通登録番号を持たない医療機器であっても、COVID-19の感染予防のために輸入・寄付される場合は、監督当局の承認が必要です。通関は監督当局の承認に基づいて認められ、MoHが発行する輸入許可証は必要ありません。

通達13は、署名日から2022年12月31日まで有効です。

2021年から2022年までのベトナム・カンボジア二国間貿易協定(VC FTA)を実施するためのベトナムの特別特恵輸入関税

2021年9月13日付で政府は2021年1月1日から2022年12月31日まで延長された2019年から2020年までのVC FTAに基づく特別特恵輸入関税率とその適用条件に関して政令83/2021/ND-CP(政令 83)を発行しました。

政令 83には以下の付録が含まれています。

  • 付録I - 2021年から2022年までの特別特恵輸入関税について
  • 付録II - 2021年から2022年までの期間にベトナムのノルマの下で輸入される商品のリスト
  • 付録III - 2021年から2022年までの期間、通関された商品が特別特恵輸入関税率の対象となる国境ゲートのリスト

政令83号によると、以下の条件を満たす場合、輸入品は特別特恵輸入関税率の対象となります。

  • 付録に記載されている商品
  • カンボジアの監督当局が発行した原産地証明書FormSの提出
  • 商品は付属書IIIに記載されている通り対象となる国境ゲートでの通関

2021年1月1日から政令83号の発効日までに登録された税関申告書について、政令83号に定められたすべての条件が満たされており、より高い関税率で税金と関税が支払われていた場合には、規定に基づいて過払いの税金と関税が還付されます。

Decree 83は、署名日から2022年12月31日まで有効です。

中国およびマレーシアを原産とするテーブル・椅子製品に対してアンチダンピング措置の適用に関する調査の実施

2020年12月29日、貿易救済庁(TRA)は中国およびマレーシアを原産とするテーブル・椅子製品(以下「対象商品」)にアンチダンピング措置を適用するための調査依頼を受けました。

TRAは評価を実施し、対象商品に関する情報、ダンピング行為を判断するための証拠、国内製造業に与える損害に関する詳細な情報を求めるオフィシャルレターを送付しました。その後、商工省(MOIT)は、対象商品にアンチダンピング措置を適用するための調査を行うことを決定しました(ケースコードAD16)。

調査期間中、TRA は輸入者に対し、調査のために対象商品の輸入通知書を提出するよう求めることができます。通知書には、輸入品の数量または価額に関する情報が含まれますが、それらに限定されるわけではありません。

TRAは、輸入された対象商品にアンチダンピング税を一時的に課すよう、MOITに勧告する権利を有しています。調査の結果、国内製造業に重大な損害が生じている、あるいは潜在的に重大な損害が生じていると結論づけられた場合、アンチダンピング税は遡及して適用されます。

TRAは、調査のためにアンケートを発行しました。これらはTRAとMOITのウェブサイトに掲載されました。回答は2021年10月23日午後5時までに提出されました。

関連するHSコードと適用されるアンチダンピング税率の詳細は、2021年9月1日付の決定 2091/QD-CPに記載されています。

ベトナムで流通証明書が発行された海外医薬品のリスト

2021年9月10日付でMOHは決定 526/QD-QLDを発行し、5年間の流通証明書が付与される71の海外の医薬品のリストと、3年間の流通証明書が付与される12の海外の医薬品のリストを公表しました。

決定526号は署名日から発効します。詳細は決定526号に記載されています。

専門検査の対象となる商品のHSコード

2021年9月20日付でベトナム農業農村開発省(MARD)は通達 11/2021/TT-BNNPTNTを発行し、MARDの管理下にある商品及び専門検査の対象となる商品のHSコードを発表しました。

通達11は2021年11月6日から発効し、2018年10月29日付のCircular 15/2018/TT-BNNPTNTに代わるものとなります。詳細は通達11に記載されています。

RCEPにおける原産地規則に関する通達草案

2020年11月15日、ASEAN諸国、中国、韓国、日本、オーストラリア、ニュージーランドの15加盟国がRCEPに署名しました。

RCEPを実施するために、MOITはRCEPにおける原産地規則に関する通達案(草案)を発行し、関心のある企業からのコメントを募集しています。ドラフトは、原産地規則、原産地証明書、検査に関して4つの章と2つの付録で構成されています。

原産地証明書(C/O)について、草案では、C/Oは、輸出者、製造者、または輸出者・製造者の代表者の申請に基づき、輸出国側の発行機関によって発行されなければならないと規定しています。C/Oの内容には、付録2に記載されている必須情報が含まれていなければなりません。

また、草案では、輸入国側の監督当局が商品の原産地の検査・検証を行うことができ、輸入国側の税関当局は、検査・検証の過程で特別特恵措置の適用を一時停止することができるとしています。

MOITのポータルサイトにて通達草案の詳細を確認することができ、また意見を述べることが可能です。

GDC発行のオフィシャルレター(OL)におけるガイダンス:

  • 輸出入のための通関手続を保証
    COVID-19の流行により、企業の通関手続に多くの困難が生じていることを考慮して、GDCは2021年9月10日付でOL No.4372/TCHQ-GSQLを発行し、企業を支援するために市省の税関に以下のことを要請しました。
    • 輸出入品の通関、税関検査・監督、税金・関税の管理をタイムリーに行うために、通常の営業日、休日、通常勤務時間の内外を問わず、十分な関係部門の税関職員を配置すること。
    • 社会隔離措置が適用される地域では、税関職員が職務を遂行するために自宅から職場まで移動できるよう関係当局と調整すること。
  • COVID-19の影響により発生した違反に対する行政処分
    GDCは2021年9月15日付でOL第4428/TCHQ-PC号を発行し、COVID-19や社会隔離措置の影響で発生した違反に対して行政処分を課さないことに関する市・省の税関の問い合わせに対して、以下のように回答しました。
    • 税関当局は、「行政違反処分法」の第2条および第11条、2020年10月19日付の政令128/2020/ND-CPの第6条、および各事例の詳細を考慮して、事例が「不可抗力」とみなされるかどうかを判断しそれに応じて行政処分を適用すべきかどうかを決定する。
    • 税関当局は、企業からの行政処分に関する懸念や提案をGDCに報告し、さらなる検討を行う。
  • 原産地証明書(C/O)Form Eの承認
    GDCは2021年9月22日付で承認された原産地証明書(C/O)Form Eに関する懸念に対応するOL No.4553/TCHQ-GSQLを発行しました。
    • 通達36/2010/TT-BCTの下で承認されたC/O Form Eに関しては、市省の税関は2013年9月16日付 OL No.5467/TCHQ-GSQLおよび2017年12月25日付 OL No.8382/TCHQ-GSQLに記載されているガイダンスに従う必要があります。
    • 2019年7月30日付 通達12/2019/TT-BCT(通達 12)の下で承認されたC/O Form Eについては下記に従う必要があります。
      • 中国の製造業者が輸出業者を承認し、その業者が通達12 付録2Point 7に従ってC/O Form E を発行している場合には、税関当局は、商品の原産地に関する懸念がなければC/O Form E をチェックし受理します。
      • それ以外の場合、税関はC/O Form Eを拒否するものとします。
  • 原産地証明書(C/O)の提出
    GDCは2021年9月14日付でOL No.4416/TCHQ-GSQLを発行し、C/O提出に関する更なるガイダンスを提供しました。
    •  2021年8月11日付OL No.3980/TCHQ-GSQLは、社会的隔離措置の適用中に特別特恵関税率を適用するためにC/Oが提出された場合には適用されません。
    • COVID-19の流行期間中に提出するC/Oのフォーム及び期限は、2020年5月27日付でMOFが発行した通達47/2020/TT-BTCに従う必要があります。輸出国の監督当局のポータルを通じたC/O検証手続は、GDCによる以前のガイダンスに従う必要があります。
  • On-the-spot制度で輸出入された商品の税金・関税の取り扱い
    GDCは、管轄当局の決定に従って企業が医療隔離のために15日以内にOn-the-spot取引について輸入申告を行えなかった場合、当該輸出製品の製造に使用された材料等について輸入税・関税を課すべきではないという問い合わせに対して、ドンナイ税関局へ回答を行いました。
    GDCは、2020年6月3日付 OL No.3569/TCHQ-PCにおいて、COVID-19の流行と社会隔離措置の影響により生じた違反に対して行政処分を課さない場合について、すでにガイダンスを示しています。
    詳細は、2021年9月13日付 OL No.4396/TCHQ-TXNKに記載されています。
  • 輸出品を製造するためにOn-the-spot制度で輸入される商品
    GDCは2021年9月13日付でOL No.4395/TCHQ-TXNKを発行し、輸出品を製造するためOn-the-spot制度で輸入された商品に対する手続、税金、関税に関するガイダンスを以下のように示しました。
    • 企業が外国の貿易業者と加工契約を結び、加工後、企業が輸出のための更なる製造のために加工品を買い戻す場合は、タイプA11-販売用輸入やタイプA12-製造用輸入として新たに税関申告書を登録し、関連する税金と関税を支払わなければなりません。
    • On-the-spot制度下で輸入税・関税を支払った加工品が生産に使用され、その完成品が実際に海外や非関税区に輸出された場合、完成品に含まれる加工品に対して支払った税金・関税が還付されます。
  • 亜鉛メッキ鋼板の輸入品に対するアンチダンピング関税
    GDCは2021年10月8日付でOL No.4769/TCHQ-GSQLを発行し、企業からの輸入貨物へのアンチダンピング税の賦課に関する問い合わせと、領事の認証がある原産地の自己証明書又は製造者によって発行された品質検査証明書の適用に関する提案に対して下記の通り回答を行いました。
  • 輸入されたメッキ鋼板に対するアンチダンピング関税の賦課について
    • 2018年2月27日から2018年4月20日までに輸入された貨物は、中国(香港を含む)および韓国を原産地とする輸入鋼製品にアンチダンピング措置を課すことを定めた、2017年3月30日付でMOITが発行した決定1105/QD-BCT号の適用範囲に該当します。
    • 決定1105/QD-BCTによると、C/Oによって中国、香港、韓国が原産地でないことが証明された場合、アンチダンピング関税は課されません。C/Oの代わりに自己証明書が提出された場合、アンチダンピング関税(38.34%)が課せられます。
  • 領事の認証がある自己証明書、又は製造者が発行する品質検査証明書の適用に関する提案について
    • 外国貿易管理法第67条第1項において、「貿易防衛措置には、特定の場合にベトナムに輸入される商品に対して適用するために商工省(MOIT)の大臣が決定した反ダンピング措置、反補助金措置、セーフガード措置が含まれる」と定められています。したがって、MOITは関連手続、審査書類、アンチダンピング関税の適用を管轄する監督当局となります。
    • 2020年10月20日付でMOITが発行した決定2717/QD-BCTに基づき、CPTPP、EVFTA、ATIGAの実施に関する通達に従ってC/Oおよび原産地の自己証明書が認められています。
    • ベトナムとFTAを締結していない国・地域で製造者が発行した原産地の自己証明書の適用については、MOIT(GDCではなく)が企業の提案を検討する監督当局となります。
  • EPEの工場やオフィスを建設するために輸入された商品
    2021年9月13日付でGDCはOL No.4400/TCHQ-TXNKを発行し、国内企業がEPEの工場やオフィスを建設するために輸入された商品に適用される輸入関税および付加価値税に関するガイダンスを示しました。ガイダンスには下記が記載されています。
    • 2016年9月1日以降の輸入貨物については、2021年8月27日付OL No.4199/TCHQ-TXNKが定めるガイダンスに従うように求めています。
    • 2016年9月1日以前の輸入貨物に関する税金や関税は、関連する税金・関税の規則に基づいて取り扱われます。
  • 輸出用タイプで製造され輸出される商品の輸出関税(SXXK)
    GDCは2021年9月17日付でOl No.4478/TCHQ-TXNKを発行し、海外又はEPEに輸出される商品の製造のために海外から輸入される材料(タイプA12、E31)に適用される輸出関税に関するガイダンスを発表しました。Non-EPEの外国投資企業が輸出用のアルミニウム形材を製造するために海外からアルミニウム合金を輸入する場合、アルミニウム形材を輸出時には輸出関税が課されるため、企業が海外または非関税区に商品(タイプE62)を輸出する際は輸出関税を申告・納付しなければなりません。
  • 加工施設を持たない企業が加工のために輸入した商品に対する税金・関税の扱い
    GDCは2021年9月20日付でOL No.4528/TCHQ-TXNKを発行し、加工施設を持たない企業が加工のために輸入した商品の税金・関税の取り扱いに関する問い合わせに回答しました。
    現行の規定では、以下の条件に基づいて免税が認められています。
    • 加工契約を締結している納税者は、加工契約の受領番号、附属書類を税関申告書に添付して申告しなければなりません。
    • 企業と再加工契約を締結している納税者は、加工施設、機械設備の所有権又は使用権を持っていなければならず、加工施設、加工契約、再加工契約、加工契約の附属書類について、税関当局に届出を行わなければなりません。
    • 原材料を最初に輸入する際は、企業は加工施設、加工契約、再加工契約について、事前に税関当局に届出を行わなければなりません。

つまり、加工施設を持っていない企業は免税条件を満たさないこととなり、これらの企業は輸出加工のために輸入された商品に関して、免除を受けることはできません。

  • 付加価値税(VAT)還付の管理 
    GDC は、VAT 還付の管理・統制を強化するために、市省の税関に以下の措置を講じるよう要請しました。
    • リスクを特定し、輸出品に対する税関検査、監督、通関事後調査を適切に行うために、情報収集と分析に情報技術を適用する。
    • 輸出入を管理・統制するための様々な措置を講じる。
      • リスク管理基準に基づき、輸出活動を行っている企業でVAT還付の対象となる企業のリストを作成する。税関申告の段階から海外輸出まで、輸出貨物の厳格な検査・監督を行う。
      • 通関時の書類検査の強化と貨物の現物確認の実施
      • 免税投資プロジェクトのために輸入された商品の関税評価額の検査強化
    • VAT還付の手続違反を防止・管理するため、税務当局等と協力する。

詳細は2021年9月21日付OL No.4539/TCHQ-TXNKに記載されています。


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EY Consulting Vietnam Joint Stock Company

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Ernst & Young Vietnam Limited

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Robert King | Indochina Tax
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EY Consulting Vietnam Joint Stock Company

Japanese Business Services

Takahisa Onose | Partner
Ernst & Young Vietnam Limited

Korean Business Services

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Owen Tsao | Director
Ernst & Young Vietnam Limited


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