EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
今回の最新情報では、以下の事項をお知らせします。
その他の税務・法律に関する最新情報は、こちらをご覧ください。
貿易救済局(TRAV)長官の要請により、商工省は決定2400を発行し、該当HSコード(3920.20.10及び3920.20.91)が付されたマレーシア、タイ、及び中国原産のプラスチック製品に関して、新規輸出業者を審査し、アンチダンピング措置対象企業リストへの追加を検討することとしました。
アンチダンピング関税率や審査手続きの詳細については、TRAVのウェブサイト及び決定2400をご参照ください。
企業のコストを削減し、輸出を促進することを目的として、商工省(MoIT)は通達257を発行しました。
財務省(MoF)は決定2065号を発行し、その管理下にある行政手続を公表した。同省は合計4つの新しい税関行政手続を導入し、28の行政手続を改正し、22の行政手続を廃止しました。
決定2065は、2022年10月6日から発効します。
科学技術省(MoST)は、自動車の現地調達率の算出に関して規定した以下の法律文書を廃止する通達11を発行しました。
通達11号は、2022年10月1日から発効します。
特恵輸出入関税に関する政令案及び輸入品への通常関税の適用に関する首相決定案において,財務省は,最恵国待遇の輸入関税率が適用される物品分類98.49に、特定の輸入自動車部品を含めることを提案しています。具体的には
2022年11月18日、商工省(MoIT)は、RCEPの原産地規則を規定する通達05/2022/TT-BCT(通達05)を修正する通達32を発行しました。通達32によると、通達05の附属書I-製品別規則及び附属書III-輸出品用C/OフォームRCEP及びC/O追加申告のサンプルは、通達32の附属書I及び附属書IIに置き換わるものとなります。
通達32は2023年1月1日に発効します。
2022年9月15日、財務省(MoF)は、電子商取引プラットフォームで取引される貨物の税関管理に関する政令案(以下、政令案)に規定されている電子商取引プラットフォームで取引される輸出入貨物の税関手続きに関するガイドラインを示す通達案について、他の所轄官庁に意見を求めるオフィシャルレター第9300/BTC-TCHQを送付しました。
現時点では、政府はまだ政令を発行していません。同政令案によると、規則の対象は以下の通りです。
電子商取引で取引される物品は、以下のグループに分類される。
輸入品 |
輸出 |
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グループ1 |
以下の条件を満たす場合、物品は輸入税の対象ではなく、特別な管理の対象でもありません。
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グループ2 |
輸入税の対象となるが、特別な管理の対象とならない物品で、以下の条件を満たすもの。
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グループ3 |
グループ1または2に属さないその他の物品。 |
グループ1または2に属さないその他の物品。 |
この通達案では、上記の物品群の税関申告に関する詳細なガイダンスが提供される予定です。また、修正が許可される(または許可されない)基準や、輸出入通関申告の取消基準も規定されています。
2022年9月19日、MoITは輸出入品の原産地判定に関する通達案について、企業及び当局の意見を求めるオフィシャルレターを発行しました。
通達案では、以下のような新しい規定が導入されています。
当該通達案が発行されれば、輸出入品の原産地判定において、現行の通達に代わるものとなります。
詳細は、通達案をご参照ください。
件名/No. |
内容 |
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外国企業の指示によりベトナム企業に納品された物品に対するみなし輸出入通関申告
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現行の規定では、外国貿易業者の指定に基づき取引される物品については、外国貿易業者の拠点がベトナムに存在しない場合(例:投資法に規定される形態でのベトナムへの直接投資、商法に規定されるベトナムへの駐在事務所または支店がない)のみ、みなし輸出入通関手続きが適用されることになっています。 「拠点がベトナムに存在しない」という条件を満たさない場合、みなし輸出入通関手続きは行うことができません。みなし輸出入通関申告が既に完了しているケースについては、税関当局が今後の判断を検討しています。 この条件に関連して、一部の税関局から税関総局(GDC)に対して、(i)みなし輸出入貨物に関連する「ベトナムに存在する」という条件を確認する根拠がない、(ii)この条件によって企業にいくつかの問題や困難が生じているという報告が上がっています。 そのため、税関総局(GDC)は財務省(MoF)傘下の関連機関にレターを送付し、「ベトナムに存在する」に関する規定の適用についてさらに議論するための会議を開催し、企業に生じる障害を取り除くことにした。 |
過去に輸出され保税倉庫に引き渡された貨物をベトナムに輸入する場合
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1. 保税倉庫に輸出され、輸出待ちの貨物の通関手続きについて
2. 輸入税の取り扱いについて
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C/OフォームDに関するガイダンス
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物品のラベル表示
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GDCは、輸出入品の通関書類チェックと現物確認について、次のようなガイダンスを発行しました。
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輸入品に対する付加価値税
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2022年1月28日付の政令15/2022/ND-CP(政令15)により、通常は10%で課税される特定の物品・サービスに対する付加価値税の8%への引き下げが適用されます。ただし、以下の物品・サービスは除外されています。
上記に基づき、輸入品が金属または組み立て式の金属から作られた製品である場合、VATの減額を受けることはできません。 |
外国投資企業(FIE)による加工が施されていない輸入品の輸出
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政令69/2018/ND-CPの第2条13項によると、FIEは第15条に規定される特定のケースで再輸出のための一時輸入を行うことが許可されています。一時的に物品を輸入し、販売のために輸出することは許可されていません。 再輸出のための一時輸入に適用されるポリシーは、企業の輸出権に適用されるポリシーとは異なります。 |
Hanoi Office
Huong Vu | Tax partner
EY Consulting Vietnam Joint Stock Company
Khanh Vu Phu Nguyen | Director
EY Consulting Vietnam Joint Stock Company
Ho Chi Minh City Office
Robert King | Indochina Tax Leader
EY Consulting Vietnam Joint Stock Company
Anh Tuan Thach
Partner | Tax Consulting
EY Consulting Vietnam Joint Stock Company
Japanese Business Services (JBS)
Takaaki Nishikawa | Director
Ernst & Young Vietnam Limited
Japanese Business Services (JBS)
Takahisa Onose | Partner
Ernst & Young Vietnam Limited
Korean Business Services (KBS)
Kyung Hoon Han | Director
Ernst & Young Vietnam Limited
Korean Business Services (KBS)
Phil Choi | Partner
Ernst & Young Vietnam Limited
China Overseas Investment Network
Owen Tsao | Director
Ernst & Young Vietnam Limited
※所属・役職は記事公開当時のものです
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