台湾 - 台湾における印紙税の概要

台湾 JBS Newsletter - 2020年12月

各種契約を締結をした場合に課される地方税の一つが印紙税です。日本と同様、印紙税法に規定される各種契約書類などに対して一定税率または税額の税金が課され、原則として、該当金額の印紙を貼付する必要があります。最近、この印紙税の納付漏れにかかる税務調査が増えており、罰則を受けるケースも見受けられます。台湾政府では、過去にもこの印紙税自体を廃止する草案が出されていますが、依然として立法院を通過しておらず、罰則を避けるためにも適切な準備が必要と考えられます。

今回は、この印紙税の制度概要について、特殊なケースを含めてご説明します。

主なポイントは以下の6つです。

  • 印紙税が必要となる場合(契約書作成地主義)
  • 契約種類ごとの税率及び税額
  • 契約作成地の証明
  • 印紙税の納税方法
  • 特殊なケース:契約金額が決まっていない場合の印紙税の対応
  • 罰則規定

※全文は下記PDFからご覧ください。

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