EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
EYシンガポールでは、グローバル・ミニマム課税を含むBEPS 2.0を正しく理解し、子会社でどのような対応が必要なのか留意点を理解いただくため、ウェビナーを開催する運びとなりましたのでご案内申し上げます。
日本では令和5年度(2023年度)の税制改正において、新たな国際課税ルールであるグローバル・ミニマム課税(年間総収入金額が7.5億ユーロ以上の多国籍企業を対象に、国ごとに最低税率15%以上の課税を確保する仕組み)が盛り込まれ、2024年4月1日以後に開始する会計年度から適用されます。これにより、本制度に対する日本企業の対応も本格化し、日本本社から在外子会社への情報収集の依頼も始まっています。またシンガポール法人は優遇税制などにより実効税率が15%を下回りやすい環境にあることから、本制度の影響を受けやすい国の一つとして挙げられています。なお、シンガポールにおいても同様の制度が2025年1月1日以降に開始する会計年度から適用される予定です。これにより、本社のみならず、子会社でも本制度の理解や対応、今後のシンガポールにおける法制化の動向を確認するなどの、主体的な対応が求められることとなります。
EYシンガポールでは、グローバル・ミニマム課税を含むBEPS 2.0を正しく理解し、子会社でどのような対応が必要なのか、どのような点に留意すべきかを理解いただくため、下記の項目を中心にウェビナーを開催する運びとなりましたのでご案内申し上げます。
BEPS 2.0の最新動向と日本企業における実務上の課題・留意点
Pillar 1
・Amount A(市場国への新たな課税権の配分)の動向
・Amount B(移転価格税制の執行の簡素化・合理化)の概要及び留意点
※Amount Aは売上高200億ユーロ、税引前利益率10%超の多国籍企業が対象のため、全世界でも対象企業数は100社程度と言われていますが、Amount Bは売上高などの制限がないため、幅広い企業が対象となります。
Pillar 2
・グローバル・ミニマム課税の概要
・日本・シンガポールにおける法制化の最新動向
・グローバル・ミニマム課税における実務上の課題・留意点
・財務会計への影響
・その他(グローバル・ミニマム課税を踏まえたTax Incentiveの動向など)
上記に加え、2024年1月から導入予定のキャピタルゲイン課税案(Section 10L)や移転価格税制に係る税務調査の執行状況など、最新のトピックスについても紹介いたします。これまでシンガポールではキャピタルゲインは基本的に非課税でしたが、本課税案が導入されると、一定の場合には課税されることとなります。また移転価格税制に係る税務調査の執行状況については、この1年間で増加傾向にあるIRASからの問い合わせにつき、その傾向と考え得る対応策について解説します。
日時: 2023年11月2日(木)日本時間16:00~17:30 シンガポール時間15:00~16:30
締切:2023年10月31日(火)日本時間18:00 シンガポール時間17:00
言語:日本語
参加費:無料
講演者:
・松尾 和弘 EY Asean Japan Business Services Leader; Partner, Assurance, Ernst & Young LLP
・西岡 利晃 Senior Manager, JBS Assurance, Ernst & Young LLP
・宮嵜 晃 Senior Manager, Japan Tax Desk, EY Corporate Advisors Pte. Ltd.
・久田 幸治 Director, Transfer Pricing Services, EY Corporate Advisors Pte. Ltd.
・梅本 祥弘 Associate Director, Transfer Pricing Services, EY Corporate Advisors Pte. Ltd.
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