ニュースリリース

2021年7月7日 東京, JP

法令解釈の変更による規制緩和へのチャレンジ「規制のサンドボックス制度」認定事業者へのインタビュー動画を公開

EY Japanは、イノベーションを促進しレグテック・エコシステムの形成に寄与すると考え、かねてより普及を応援してきた「規制のサンドボックス制度」について、本制度の実態に迫るためEY Japan RegTechリーダーでありパートナーの小川恵子が、5名の関係者へのインタビューを実施しました。

プレス窓口
EY Japan

複合的サービスを提供するプロフェッショナル・サービス・ファーム

第2回は、glafit株式会社 代表取締役CEO鳴海禎造氏

EY Japanは、イノベーションを促進しレグテック・エコシステムの形成に寄与すると考え、かねてより普及を応援してきた「規制のサンドボックス制度」について、本制度の実態に迫るためEY Japan RegTechリーダーでありパートナーの小川恵子が、5名の関係者へのインタビューを実施しました。本動画を6月30日(水)より毎週一本ずつ公開しています。

第2回は、モビリティ分野では初めて本制度を活用し実証を行ったglafit株式会社 代表取締役CEO鳴海禎造氏へのインタビューを本日より公開いたします。

・インタビュー動画URL
規制のサンドボックス制度 ―イノベーションを促進するレグテック・エコシステムの形成

 

第2回は、原動機付自転車と自転車のハイブリッドバイクを手掛けるglafit株式会社の代表取締役CEO鳴海禎造氏へのインタビューです。同社が開発した電動バイクモードと人力のみ(ペダルのみ走行)モード、ハイブリッドモードに切り替え可能なバイクについて、現行規制では原動機付自転車に区分されることから、自転車と同じペダルのみでの走行の場合であっても、通行できるのは車道のみでした。そこで、規制のサンドボックス制度を活用し、当該車両で自転車レーン等を通行したとしても安全性に問題がないかについて実証を行いました。

今回のインタビューは、実際に制度を利用したご経験を踏まえ、規制のサンドボックス制度へ申請するに至った経緯などについて語っていただきました。

glafit株式会社 代表取締役 CEO鳴海禎造氏のコメント:

「規制のサンドボックス制度により、地方のベンチャーでもチャレンジでき、新しいサービスや製品を生み出すチャンスが大きくなったと感じています。皆さんの思い一つで結果がついてくると思いますので、まずはサンドボックス制度の窓口へ相談してはいかがでしょうか」

EY新日本有限責任監査法人 金融事業部 パートナーであり、EY Japan RegTech リーダー 小川恵子のコメント:

「規制のサンドボックス制度では、複数のモビリティ分野での認定がされています。今後も我々の生活の身近なところで、新たな財やビジネスモデルが創造される環境が整備されていくと考えています。MaaS推進を含めモビリティ分野での官民連携のこうした取り組みに大いに期待を寄せています」

規制のサンドボックス制度とは

規制のサンドボックス制度は、期間や参加者などを限定し、今までにない新しい技術などの実証を行うことができる環境を提供する新たなる規制改革を後押しする制度です。イノベーションを試みた際に、既存の規制が想定していないことが多くありますが、法律改正には数年を要したりすることもあり、イノベーション推進の足かせになることがあります。「規制のサンドボックス制度」を活用することで、実証実験を規制当局の了解のもとで実施し、そのプルーフをもって早期に社会実装することが期待されています。

本動画シリーズ1回目のニュースリリース

EY Japanによる「規制のサンドボックス制度」関係者インタビュー
第1回「経済産業省 大臣官房審議官 中原裕彦氏」

EYについて

EY  |  Building a better working world
EYは、「Building a better working world(より良い社会の構築を目指して)」をパーパスとしています。クライアント、人々、そして社会のために長期的価値を創出し、資本市場における信頼の構築に貢献します。
150カ国以上に展開するEYのチームは、データとテクノロジーの実現により信頼を提供し、クライアントの成長、変革および事業を支援します。
アシュアランス、コンサルティング、法務、ストラテジー、税務およびトランザクションの全サービスを通して、世界が直面する複雑な問題に対し優れた課題提起(better question)をすることで、新たな解決策を導きます。
EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。EYによる個人情報の取得・利用の方法や、データ保護に関する法令により個人情報の主体が有する権利については、ey.com/privacyをご確認ください。EYのメンバーファームは、現地の法令により禁止されている場合、法務サービスを提供することはありません。EYについて詳しくは、ey.comをご覧ください。

本件に関するお問い合わせ

EY Japan BMC  (Brand, Marketing and Communications)

報道関係者の皆さま:TEL. 03 3503 1037

報道以外について:TEL. 03 3503 1100(大代表)