EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
2024年11月1日より「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(通称:フリーランス・事業者間取引適正化等法)が施行されました。これにあわせて、厚生労働省は、フリーランスとして業務を行う方々の労働環境整備を目的として、全国の労働基準監督署に「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を設置しました。
同法は、フリーランスとして業務に従事する個人が安心して働ける環境を整備することを目的としています。例えば、発注事業者に対し、以下を含むさまざまな義務が課されることとなりました。
これらの規定により、フリーランスの方々の取引環境の適正化と就業環境の整備が図られています。実務上は、まず、取引条件の明示についての対応が必要になります。
本法の施行とあわせて、厚生労働省は、自らの働き方が労働基準法上の「労働者」に該当する可能性があると考えるフリーランスの方々からの相談に対応するためとして、全国の労働基準監督署に専用の相談窓口を設置しました。同窓口では、以下の対応が行われるものと想定されます。
労働基準法における「労働者」に該当するか否かは、以下の点を総合的に判断されます。作成しているのが「業務委託契約書」というタイトルの契約書であるから労働者ではなくフリーランスであるという判断にはなりません。
これらの要素を踏まえ、契約の内容や労務提供の形態等から労働者性が判断されます。厚生労働省は、さらに詳細な判断基準や具体的な事例を記載した「労働基準法における労働者性判断に係る参考資料集」を同時に公表しています。
フリーランス・事業者間取引適正化等法の遵守はもとより、業務委託契約を締結する際には、フリーランス(委託先)が労働者と判断されるような取引でないかどうかについて確認しておく必要があります。労働者性が認められた場合、労働基準法など労働者を保護する法律の適用対象となり、適切な対応を怠ると、未払残業代の請求、解雇無効の主張等、予期せぬリスクが生じる可能性があります。
企業内で業務委託契約の締結やフリーランスの活用が、人事部門の関与なしに行われるケースも見受けられます。このような場合、労働者性の評価が適切に行われず、結果として労働基準法違反などの問題が発生するリスクが高まります。業務委託契約の締結やフリーランスの活用に際しては、人事部門が関与するなどして、労働者性の評価を適切に行うことが重要です。これにより、法令遵守を徹底し、企業としてのリスクを最小限に抑えることが可能となります。
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