EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
米国市民権・移民局(USCIS)は、永住権取得のため在留資格変更(AOS)を申請する外国人が、将来、公的扶助に依存する可能性があるかを判断する新たな指針を公表しました。指針は2026年9月18日に発効し、審査官は年齢、健康状態、家族状況、資産・収入などの財政状況、学歴・技能を申請時の事情全体に基づいて評価します。失業のみで不許可とはならない一方、一定の健康状態や、所得要件付き公的給付も考慮される場合があります。
また、2026年9月18日以降にオンラインで提出される申請、または同日以降に発送される紙申請では、新しい永住権取得のための在留資格変更申請書(Form I-485)の使用が必須です。公的扶助への依存可能性のみを理由に不許可と判断された場合、USCISが公的扶助保証金の提供を求めることがあります。
EY行政書士法人
木島 祥登 パートナー
※所属・役職は記事公開当時のものです
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