2025年インドの会計・監査・税務ガイド

本ガイドブックには、インドの会計・監査・税務に関する最新の基礎的概要を掲載しています。すでにインドへ投資されている企業、および今後投資を検討している企業の皆さまの基本的な理解にお役立ていただけますことを願っております。

2025年インドの会計・監査・税務ガイド

はじめに

インド経済は力強い成長を続けており、2023年度の実質国内総生産(GDP)成長率は8.2% を記録し、2024年度も同様の成長が期待されています。この成長の基盤となっているのが人口増加であり、インドの2024年現在の人口は約14.6億人で、世界最大の人口を有する国となっています。若年層の労働力を背景として、特にIT産業や製造業が経済を牽引しており、インフラ投資の拡大も成長を支えています。 

2024年6月にはインド国内総選挙が実施され、インド人民党を中心とする与党連合が過半数を維持し、モディ首相による内閣の連続第3期の政権がスタートしました。これにより、過去からのモディ政権の経済成長と雇用創出の取り組みが今後も継続される見通しです。モディ政権は外資誘致に積極的であり、その一環であるアーメダバードの金融特区では、税制優遇や金融・外貨取引等の規制緩和により外資系企業の誘致と金融サービスの拡充を目指しています。さらにEV産業や半導体産業にも力を入れており、インド国内での生産を促進するため、国内外の企業との連携を進めています。

税務面でも重要な取り組みがあり、2024年7月に発表された総選挙後の予算案では、所得税法・間接税法の簡素化や、外国法人に対する法人税率の引き下げ、税務訴訟の効率化などが提案されました。これにより、外資系企業にとってインド進出をためらう一因となっていた複雑な税制が、緩和される方向性が示されています。


インドの会計・監査制度(概略)

項目 

インド

IFRSの適用の可否

上場企業/非上場企業(日本企業の子会社)ともに否

適用される会計基準

  • インド会計基準(I-GAAP):純資産が25億ルピー未満の非上場会社でInd-ASとの選択適用が可能
  • インド版IFRS(Ind-AS):全ての上場会社および純資産が25億ルピー以上の非上場会社に強制適用される。
    それ以外の会社ではI-GAAPとの選択適用が可能。

IFRSと現地会計基準の
主な差異

  •  GAAP:インドの現地基準であり、会計処理や開示等の多くの面でIFRSと相違がある。
  •  Ind-AS:IFRSを基礎としているが一部取扱いに差異がある

決算期末の選定

通常は3月31日。
3月末以外の決算期を適用する場合、会社登記局(Registrar of Companies:ROC)に事前承認の取得が必要

決算期の変更

当局の承認後に変更が可能

会社法で作成が求められる財務諸表
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 財務諸表注記

提出する財務諸表

同上

提出期限

会計年度の末日から6カ月以内に定時株主総会にて監査済み財務諸表の承認が必要。
さらに、定時株主総会から30日以内に、ROCへの財務諸表の提出が必要。

保存期間

最低8年

機能通貨適用の可否

監査制度

  • 会社法監査:全ての企業で必要
  • 税務監査:課税所得用の財務諸表に対する監査。年間売上高1000万ルピー超*の会社で法人税申告時に提出が必要
    移転価格証明書(Form 3CEB):移転価格の対象取引に関する証明書。法人税申告時に提出が必要

*前年度の現金の収受が総額の5%以下、かつ前年度の現金の支払いが総額の5%以下の場合は、売上1億ルピー超


インドの会計・監査制度

IFRS適用の可否

IFRS の適用は認められておらず、現地基準である I-GAAP と、インド版 IFRS である Ind-AS のいずれかが適用されます。 

I-GAAP は純資産が 25 億ルピー未満の非上場会社で選択適用が可能であり、Ind-AS は全ての上場会社および純資産が 25 億ルピー以上の非上場会社に強制適用され、それ以外の会社では選択適用が可能です。
 

現地会計基準とIFRSの主な差異  

Ind-ASはIFRSと同等で、金融資産の評価やリース契約の認識などにおいて細かい相違がありますが、基本的に重要な相違はありません。

I-GAAP は IFRS と同じ考えの基準もありますが、減損において資金生成単位(Cash Generating Unit:CGU)の概念が存在しない、企業結合等により生じたのれんが 5 年間で償却される、オペレーティングリース取引がバランスシートに認識されないなど、多くの点で、IFRS と相違があります。

インド子会社が連結レポーティング・パッケージを IFRS に基づいて作成する場合、I-GAAP 準則で現地財務諸表を作成している場合は多くの仕訳および組替が必要となる可能性があります。
 

機能通貨について

Ind-AS では、企業は自身の機能通貨として企業が主に経済活動を行っている環境の通貨を採用し、またこれを報告通貨とすることができます。通常、インドの企業はインドルピーを報告通貨として使用しますが、特定の状況下で、例えばインドの企業が外国の証券取引所に上場している場合や、外国の親会社の一部である場合など、企業はインドルピー以外の通貨を報告通貨として選択することが可能です。I-GAAP では機能通貨の定義および選定についての規定はされていません。
 

会社法監査

インドでは、会社法によって全ての企業に法定監査が求められています。前述のとおり、一般的な会計年度は 4 月 1 日から 3 月 31 日までです。法定監査の期限は決算日後 6 カ月であり、3 月 31 日を決算日とする会社においては 9 月末までに監査を完了する必要があります。

インド監査基準(Standards on Auditing, SA)は国際監査基準に準拠しつつ、現地の法律や規制の要件に合わせて適応されたものとなっており、国際監査基準および日本監査基準との体系比較は以下のとおりです。

 

国際監査基準

インド監査基準

日本監査基準

一般原則および責任

ISA200~299

SA200~299

監査基準報告書200~299

リスク評価およびリスク対応

ISA300~499

SA300~499

監査基準報告書300~499

監査証拠

ISA500~599

SA500~599

監査基準報告書500~599

他者の作業の利用

ISA600~699

SA600~699

監査基準報告書600~699

監査の結論および報告

ISA700~799

SA700~799

監査基準報告書700~799

特殊な監査/その他

ISA800~899

SA800~899

監査基準報告書800~999


内部統制監査 

イ ン ド に は 内 部 統 制 監 査 制 度(Internal Control over Financial Reporting, ICFR)、いわゆるインド版 SOX が存在し、売上高が 5 億ルピー以上または借入負債額が 2.5 億ルピー以上の会社(非上場会社も含む)が対象となります。

インド版 SOX の下では、企業の経営者は、財務報告に関する内部財務統制が存在し、有効であることを確認する責任を負います。また、監査人は財務報告に関する内部統制の有効性についてレビューの上、意見表明を行います。

 

監査ローテーション規定 

監査法人による会計監査人の任期は継続して 5 年間を 2 回が限度であり、一度ローテーションアウトした会計監査人は 5 年を経過しなければ再任することができません。このため、通常 10 年、または 5 年ごとに監査人のローテーションが行われます。

監査人の強制ローテーションは以下の会社に適用されます。 

  • 上場会社
  • 払込資本 1 億ルピー以上の非上場1公開会社
  • 払込資本 5 億ルピー以上の非公開会社
  • 借入負債 5 億ルピー以上の全ての会社
     

監査報告書の特徴について(CARO)

小規模会社等2を除く非上場会社の監査でもインドの会計監査人の監査報告書には意見表明以外に CARO(Companies Auditor's Report Order)の規定する一定事項(棚卸資産の実地棚卸、不正、継続企業の前提など)のレビュー結果が記載されます。

2022 年 3 月期より適用となる CARO2020 は記載項目が下表のように 21 項目となり、以前よりも増加しています。監査人の報告責任を強化するものですが、企業にも財務に係る内部統制を強化し、重要情報を適時適切に監査人に提供する必要が生じます。

21項目の概要

1.固定資産の詳細
2.棚卸資産の詳細
3.行った投資/貸付金等の詳細
4.取締役への貸付金等
5.公衆からの預金
6.原価の記録
7.法定支払義務(訴訟中以外の税金/年金基金等)
8.会計帳簿に未記録で税務申告した取引の有無
9.借入金返済の不履行等
10.調達資金と利用使途
11.不正行為、監査人の受領した内部告発の検討
12.Nidhi Company(互助金融会社)
13.関連当事者取引

14.内部監査体制・内部監査報告書の検討
15.取締役との非現金取引
16.RBI(インド準備銀行)への登録の要否
17.現金損失の有無、金額
18.法定監査人の辞任の有無/辞任監査人が提起した問題・意義・懸念の後任監査人の検討
19.継続企業の前提
20.企業の社会的責任(会社法135条)のCSR報告
21.連結財務諸表に含まれる各会社のCAROレポート上での限定意見や不適正意見の有無・検討(連結財務諸表に適用)

 

親会社はインドに拠点を置く子会社等の監査報告書入手時にCAROにも目を通し、除外事項等が無いか確認することもグループガバナンスの観点から有益です。
 

会社法監査以外の監査制度

税務監査
税務監査は所得税法に基づく、課税所得算出用の財務諸表に対する監査制度であり、年間売上高1000万ルピー超3 の会社が対象となります。会社法監査と違い決算期の変更はできず、3月31日を決算日とし、通常9月末4 の所得税申告書の提出期限までに実施される必要があります。

移転価格証明
移転価格の対象取引(国際/特定の国内取引)が1ルピーでもある場合、勅許会計士からForm 3CEBという証明書類の入手義務が生じます。

 

会計、監査上の留意点

インド勅許会計士協会は近年、不正リスクへの対応と内部統制強化への取り組みとして、IT監査に関する下記のルールを通知しました。

  • 電子的方法で保持される会計帳簿等の国外サーバーでのバックアップ
    会計帳簿の記録を保存するサーバーがインド国外に有る場合、日次でバックアップ記録をインド国内に保持することを義務化するもの。

  • 監査証跡機能を有する会計ソフトの導入
    会計帳簿を維持するために、監査証跡(編集ログ)機能を有する会計ソフトウェアを使用し、そのソフトウェアに記録された全ての取引について年間を通じて運用し、監査証跡機能は改ざんされておらず、監査証跡は法定保存要件に従って会社に保存されていることを監査の中で示す必要がある。
     
  1. 株式の譲渡制限の有無や株主数の点などから、インド会社法において会社は公開会社(Limited)と非公開会社(Private Limited) に区分される。これは株式市場での上場・非上場とは異なる概念であり、公開会社であっても非上場会社は存在する。多くの日本企業は非公開会社の形態をとっている。
  2. 銀行、保険会社、会社法セクション 8 の会社(慈善事業目的等、政府の承認を得た一定の会社)、一人会社と会社法セクション 2(85)の小規模会社、非公開会社で公開会社の子会社または持株会社ではなく貸借対照表日現在の払込資本、準備金および剰余金の合計が 1000 万ルピーを超えず会計年度のどの時点でも銀行や金融機関からの借入金総額が 1000 万ルピーを超えず、かつ 2013 年会社法の Schedule Ⅲに開示される売上高総額(廃止事業の収益含む)が財務諸表上で 1 億ルピーを超えない会社
  3. 但し前年度に収益に総額に対する現金の収受の割合が 5% 以下、かつ支払い総額に対する現金支払いの割合が 5% 以下の場合は売上 1 億ルピー超
  4. 移転価格対象取引の存在により Form 3CEB の提出義務がある場合には 10 月末

インドの法人税(概要)

内国法人の所得法人税率(%)

15/22/25/30 (a)(b)(c)

キャピタルゲイン税(資本利得税)率(%)

20/30 (a)(c)(d)

支店に対する税率(%)

40 (a)(c)(e)

源泉
徴収税(%)

配当金

内国法人への支払い

10 (c)(f)

外国法人への支払い

20 (a)(c)(f)(g)(h)

利息

内国法人への支払い

10 (c)(f)

外国法人への支払い

4/5/9/20 (a)(c)(f)(g)(i)

特許、ノウハウなどからのロイヤルティー

 20 (a)(c)(f)(g)(h)

技術サービス料

20 (a)(c)(f)(g)(h)

支店送金税

0

欠損金(年)

繰戻

0

繰越

8(j)

(a) これらの税率には、サーチャージ(surcharge)および目的税(cess)から成る追加的な課税が上乗せされます。
サーチャージは税額に対して以下の通り上乗せされます。

  • 純所得が1億ルピー超の内国法人:12%
  • 純所得が1億ルピー超の外国法人:5%
  • 純所得が1000万ルピー超の内国法人:7%
  • 純所得が1000万ルピー超の外国法人:2%
  • 15%または22%の軽減法人所得税率(下記の脚注[b]を参照)を選択した内国法人:10%
  • 純所得が1000万ルピー以下の場合は、15%または22%の軽減税率を選択した内国法人を除き、サーチャージは課されません。さらに、サーチャージ(適用される場合)を含む税額に対して4%の目的税が上乗せされます。源泉徴収税率には、外国法人への1000万ルピー超の支払いに係るサーチャージ、および目的税(上記を参照)が上乗せされます。

(b) 2024~25課税年度については、以下の状況において軽減法人所得税率が適用されます

  • 2022~23課税年度の合計売上高または総収入が40億ルピー以下であった法人には、25%の税率が適用されます。
  • 2016年3月1日より後に設立および登記され、物品等(article or thing)の製造または生産、および係る物品等に関する研究に従事する内国法人は、指定された条件を満たす場合、25%の軽減税率を選択することができます。
  • 内国法人は、指定された条件を満たす場合、22%の軽減税率を選択することができます。
  • 2019年10月1日以降に設立および登記され、2024年3月31日以前に物品等の製造もしくは生産、または電力の生産を開始した内国法人は、指定された条件を満たす場合、15%の軽減税率を選択することができます。加えて、セクションCの「損失に係る救済措置」を参照。

(c) 2024年財政法(2024 Finance Act)は大統領の同意(assent)を受け、2024年3月に成立しました。また、2024年第2次財政法(Finance (No. 2) Act, 2024)が2024年7月に成立しました。

(d) 仮想デジタル資産の売却により発生するキャピタルゲインは、30%(適用されるサーチャージおよび目的税がこれに上乗せされる)で課税されます。

(e) この基本税率の例外については、セクションBを参照。

(f) インドでは、納税者のインド税務当局への登録時に、固有の識別番号であるPAN(Permanent Account Number)が割り当てられます。所得の受領者が自身のPANの提供を怠った場合、所得税法(Income Tax Act)の該当する規定により指定された税率と20%のうちいずれか高い方の税率で源泉徴収を行わなければなりません。

(g) 所得の受領者が通知済管轄区域(Notified Jurisdictional Area:NJA)に立地する場合、所得税法の該当する規定により指定された税率と30%のうちいずれか高い方の税率で源泉徴収を行わなければなりません(詳細については、セクションDを参照)。

(h) この20%の税率(2%または5%のサーチャージ(適用される場合)および4%の目的税がこれに上乗せされる)は、インド企業から外国法人に支払われるロイヤルティーおよび技術サービス料に適用されます。契約に基づき支払われるロイヤルティーまたは技術サービス料が非居住者である受領者のインド国内の恒久的施設または一定の場所(fixed place)に実質的に帰属する場合、当該支払いは純所得ベースで、40%の税率(2%または5%のサーチャージ(適用される場合)および4%の目的税がこれに上乗せされる)で課税されます。

(i) この税率は外貨建ての借入金または債務に対する利息に適用されます。いずれかの国際金融サービスセンター(International Financial Services Centres:IFSC)に立地する認知された証券取引所に上場する長期債券またはルピー建て債券(rupee-denominated bond:RDB)に対する利息が非居住者に支払われる場合には、4%の源泉徴収税率(2%または5%のサーチャージ(適用される場合)および4%の目的税がこれに上乗せされる)が適用されます。以下に対する利息が非居住者(外国法人を含む)に支払われる場合には、5%の税率(2%または5%のサーチャージ(適用される場合)および4%の目的税がこれに上乗せされる)の源泉徴収税が課されます。

  • インフラデットファンド
  • 規定された条件の下で、2012年7月1日から2023年7月1日までの間にインド法人が融資により借り入れた外貨建ての借入金、2012年7月1日から2014年10月1日までの間に発行されたインフラ債券、または2014年10月1日から2023年7月1日までの間に発行された長期債券(長期債券については、受領者がPANを提供しない場合であっても、この軽減された源泉徴収税率に影響しない。上記の脚注[f]を参照)。
  • 2013年6月1日から2023年7月1日までの間に支払われる利息の場合において、外国の機関投資家または適格外国投資家に対して発行されたインド法人のRDBまたは政府証券。
  • RDB(いずれかのIFSCに立地する証券取引所に上場するものを除く)の発行を通じて、2012年7月1日以降かつ2023年7月1日より前の任意の時点でインド法人が融資合意に基づきインド国外源泉から借り入れた借入金。ただし、2018年9月17日から2019年3月31日までの間にRDBによりインド国外から借り入れた借入金に対してインドの会社または事業信託が支払う利息は、非居住者である受領者の側における課税を免除される。いずれかのIFSCに立地する証券取引所に上場するRDBまたは長期債券の発行を通じて、2023年7月1日より後の任意の時点でインド法人がインド国外から借り入れた借入金は、9%の源泉徴収税率の対象となる。

さらに、インド法人または政府から外国法人に支払われる、外貨建ての借入金または債務に対する利息には、20%の税率(2%または5%のサーチャージ(適用される場合)および4%の目的税がこれに上乗せされる)が適用されます。非居住者である受領者のインド国内の恒久的施設または一定の場所に実質的に関連する利息は、40%の税率(2%または5%のサーチャージ(適用される場合)および4%の目的税がこれに上乗せされる)で課税されます。

(j) 未控除の減価償却費は無期限に繰り越し、その後の各年度における課税所得と相殺することができます。


インドの物品・サービス税(GST)(概要)

税金の名称

物品・サービス税(goods and services tax:GST):中央物品・サービス税(Central Goods and Services Tax:CGST)、州物品・サービス税(State Goods and Service Tax:SGST)または連邦直轄領物品・サービス税(Union Territory Goods and Services Tax:UTGST)、統合物品・サービス税(Integrated Goods and Service Tax:IGST)、およびGST補償税(州の税収補償のための特別追加税)から成る

現地名称

Maal aur Seva Kar

導入日

2017年7月1日(GST)

貿易圏への加盟

アジア太平洋貿易協定 (APTA)、 南アジア自由貿易圏(SAFTA)、 ベンガル湾多分野技術経済協力イニシアチブ(BIMSTEC)

所管

中央税および統合税は中央政府、州政府および連邦直轄領(UT) が徴収・管理

GST税率

0%、0.25%、3%、5%、12%、18%、28%

GST番号の形式

物品・サービス税の納税者番号 (GSTIN) はpermanent account number (PAN)と呼ばれ、最初の2桁は州コードを示している。 PAN はインド所得税法の下で発行される一意の納税者番号である。

GST申告期間申告の期間

  • 簡易課税制度を選択した事業者(小規模)は年次
  • 売上高が5000万ルピー未満の課税対象者は四半期ごと
  • 上記以外の課税対象者は月次

登録適用基準値

物品の供給のみ

特定のカテゴリーの州:100万ルピー 
より高い基準値を選択しない州:200万ルピー 
その他全ての州:400万ルピー

その他の供給

特定のカテゴリーの州:100万ルピー 
その他全ての州:200万ルピー 

国内で設立されていない  事業者によるGSTの控除

特定の条件により可能



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