香港 - IRDが、知的財産に関するセクション15Fのみなし条項の運用について説明

香港Tax Alert - 2020年10月7日

内国歳入局(IRD)は、今年の香港公認会計士協会(HKICPA)との年次会合において、香港個人・法人が香港で行う活動を通じて、その非香港関連者が法的に所有している知的財産の価値に貢献した場合の移転価格の問題について、セクション15Fに基づいてどのように扱うかを次のように説明しました。

  • セクション15Fは、セクション50AAFに含まれる一般的な移転価格規定の適用に先立つ特定のみなし条項であり、後者は関連当事者間のすべての種類の取引に適用される
  • 香港個人・法人の非香港関連者が知的財産を法的に所有するとしても、香港個人・法人がサービス・プロバイダーとして香港で研究開発業務を行うリスクがないと想定する場合、セクション15Fが適用される可能性は低いと考えられる

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