EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
会計情報トピックス 吉田剛
日本公認会計士協会(会計制度委員会)は、平成24年2月14日付で「『税効果会計に関するQ&A』の改正について」(以下「改正税効果Q&A」という。)を公表しています。
改正税効果Q&Aでは、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)による法人税法の改正(以下「改正法人税法」という。)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)(以下「復興財源確保法」といい、改正法人税法と併せて「改正法人税法等」という。)が平成23年12月2日に公布されたことに伴う会計処理への影響のうち、年度決算及び中間決算における税効果会計適用上の取扱いについて、実務上の対応が示されています。基本的には、これまでに公表されている会計基準等における取扱いを改めて確認する内容となっており、この他に、税率変更の影響額の注記に係る算定方法(期末の一時差異等を基礎とする考え方)が示されました。
現行の会計基準等などの定めのうち、以下の取扱いなどが確認されています。
Q&Aという性格から、適用時期は特に示されていませんが、公表日から適用となるものと考えられます。
1. に記載した点に加えて、税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正額の注記に関して、当該修正額の算定方法が明示されました。具体的には、今回の税率変更が、改正税法の公布日を含む事業年度の翌期以降に適用となるため、公布日を含む事業年度の期末現在の一時差異及び税務上の繰越欠損金の残高に新税率と旧税率との差額を乗じて当該修正額を算出することになるものとされました(改正税効果Q&A Q14(2))。
なお、本稿は改正税効果Q&Aの概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。
なお、本稿は本公開草案の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。