「役員の状況」における社外役員の記載などに係る開示府令改正のポイント

2012年4月2日
カテゴリー 会計情報トピックス

会計情報トピックス 吉田剛

内閣府令第20号が平成24年3月30日に公布

平成24年3月30日に、内閣府令第20号「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布されました。また、同日付で関連するガイドラインも併せて改正されています。本改正により、平成24年3月期に係る有価証券報告書より、社外役員に関する記載事項を追加されます。なお、平成24年2月29日に公表された公開草案から変更された点はありません。

1. 改正がされた府令等

  • 「企業内容等の開示に関する内閣府令」(開示府令)
  • 「企業内容等の開示に関する留意事項について」(企業内容等開示ガイドライン)

2. 本改正の概要

(1)社外役員の記載(開示府令 第三号様式 記載上の注意(36)gなど)

有価証券報告書等の「役員の状況」において、役員が社外取締役・社外監査役(会社法第2条第15号、第16号、会社法施行規則第2条第3項第5号参照)に該当する場合には、その旨を欄外に注記することが明示されました。

これまでも、多くの会社で実務上当該記載が行われていましたが、この取扱いが府令上規定される形となりました。

(2)社外役員の独立性に関する記載(開示府令 第二号様式 記載上の注意(57)a(c))

有価証券報告書等の「コーポレート・ガバナンスの状況」において、社外役員の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容(これらがない場合には、その旨)を記載する点が明瞭化されました。

(3)企業内容等開示ガイドラインの改正(同ガイドライン5-19-2、5-19-3)

有価証券報告書等の「コーポレート・ガバナンスの状況」において記載される社外役員と提出会社との利害関係に、当該役員が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社の利害関係が含まれることが示されました。

また、上記の記載においては、わが国の金融商品取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する記載を参考とできるものとされました。

3. 適用時期

本改正は、平成24年3月30日付で公布・施行されており、平成24年3月31日以後終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用されます。また、同日前に終了する事業年度については、なお従前の例によることとされています(内閣府令第20号附則第2条、第3条)。

なお、本稿は改正の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。

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