企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正のポイント

2015年5月1日
カテゴリー 会計情報トピックス

会計情報トピックス 吉田剛

内閣府令第37号が平成27年4月28日に公布

平成27年4月28日に、平成27年5月1日に施行される改正会社法に対応するための金融庁関係の内閣府令等を改正する内閣府令第37号「無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令」等が公布されました。

この府令の中で、「企業内容等の開示に関する内閣府令」が改正され、臨時報告書の作成要件が追加されるとともに、有価証券報告書の提出を要しない旨の承認を申請する際の要件(有価証券の所有者の数が25名未満である場合の基準日の規定)に変更が加えられています。

1. 改正された主な府令等

  • 企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」という。)
  • 企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)

2. 本改正の概要

  • 臨時報告書の提出要件として、以下の三点が追加されています。
    • 提出会社に対しその特別支配株主から株式等売渡請求の通知がされた場合又は当該株式等売渡請求を承認するか否かが、当該提出会社の業務執行決定機関により決定された場合(開示府令第19条第2項第4号の2)
    • 全部取得条項付種類株式の全部の取得を目的とする株主総会を招集することが、当該提出会社の業務執行決定機関により決定された場合(当該取得により当該提出会社の株主数が25名未満となることが見込まれる場合に限る。)(開示府令第19条第2項第4号の3)
    • 株式併合を目的とする株主総会を招集することが、提出会社の業務執行決定機関により決定された場合(当該株式併合により当該提出会社の株主数が25名未満となることが見込まれる場合に限る。)(開示府令第19条第2項第4号の4)
  • 金融商品取引法第24条第1項ただし書き、金融商品取引法施行令第4条第2項第3号及び開示府令第16条第2項の規定により、有価証券届出書等を提出したことにより有価証券報告書の提出義務者となった会社で、その有価証券の所有者が25名未満である者については提出義務の免除申請ができることとされていますが、有価証券の所有者が25名未満であるかどうかの基準日に関して、これまでの「申請日の属する事業年度の前事業年度の末日」とする規定に加えて、「申請時」も基準日とされることで、申請時までに株主数が25名未満となっていれば、有価証券報告書の提出義務の免除申請ができることとされます(開示府令第16条第3項第1号及び第2号)。

3. 適用時期

本改正は、「会社法の一部を改正する法律」の施行日(平成27年5月1日)に施行されます。

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