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会計情報トピックス 柏岡佳樹
企業会計基準委員会(ASBJ)は、平成29年4月11日に「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」(以下「改正修正国際基準」という。)を公表しています。
ASBJは「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」(2013年6月)の記載に基づき、2013年7月に「IFRSのエンドースメントに関する作業部会」を設置し、2012年12月31日までにIASBにより公表された会計基準等に関するエンドースメント手続を行った結果として、2015年6月30日に修正国際基準を公表し、その後、2013年中にIASBにより公表された会計基準等に関するエンドースメント手続の結果として、2016年7月25日に修正国際基準の改正を行っています。
今般、ASBJは2014年1月1日から2016年9月30日までにIASBにより公表された会計基準等のうち2017年12月31日までに発効するものを対象としてエンドースメント手続を行い、改正修正国際基準の公表にいたりました。
ASBJは、2014年1月1日から2016年9月30日までにIASBにより公表された会計基準等のうち2017年12月31日までに発効する、以下の新規の又は改正された会計基準等を対象にエンドースメント手続を行いました。
なお、2016年9月公表の「IFRS第9号「金融商品」のIFRS第4号「保険契約」との適用(IFRS第4号の修正)」は2017年12月31日までに発効する場合がありますが、例外的と考えられるため、今回のエンドースメント手続の対象に含められていません。
改正修正国際基準では、(1)に記載した会計基準等は、主に、当面の暫定措置を定めるものや要求事項の明確化を行うものであり、「削除又は修正」の要否について追加の検討が必要な項目はないと判断されたことから、「削除又は修正」を行うことなく採択することとしています。
上述の検討の結果を踏まえ、改正修正国際基準においては、修正国際基準のうち「修正国際基準の適用」の「別紙1 当委員会が採択したIASBにより公表された会計基準等」の改正が行われました。
企業が修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成する場合、改正後の「修正国際基準の適用」を公表日以後開始する連結会計年度から適用することとしています。
また、改正修正国際基準では、エンドースメント手続の対象とした会計基準等の適用を適時に可能とすることを目的として、「修正国際基準の適用」を、公表日を含む連結会計年度から適用できることとしており、その場合、四半期連結財務諸表については、翌連結会計年度の四半期連結財務諸表から適用することとしています。
内容にかかわるような公開草案からの変更はありません。
なお、本稿は改正修正国際基準の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。
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