「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正のポイント

会計情報トピックス 鈴木真策

内閣府令第40号が平成29年7月14日に公布

平成29年7月14日に、内閣府令第40号「企業内容等の開示に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(以下「本改正」という。)が公布されています。

政府では、コーポレートガバナンスの強化に関する施策の一環として、経営陣に中長期の企業価値創造を引き出すためのインセンティブを付与することができるよう株式による報酬、業績に連動した報酬等の柔軟な活用を可能とするための仕組みの整備等を図る取組みを進めています。

本改正は、このような取組みの一環として、(1)特定譲渡制限付株式、(2)パフォーマンスシェア、(3)株式報酬(所定の時期に確定した数の株式を報酬として付与するもの)等による株式の割当てを行う場合に、役員等に対する報酬の支給の一種であることに鑑み、ストック・オプションの付与と同様に、イ. 売買報告書の提出制度及び短期売買利益の返還請求制度の適用除外とする改正、ロ. 有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」の記載を不要とする改正を行うものであり、このほか、所要の改正を行うものです。


1. 改正された府令

  • 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令
  • 企業内容等の開示に関する内閣府令(開示府令)

2. 本改正の概要

(1)特定譲渡制限付株式、(2)パフォーマンスシェア、(3)株式報酬(所定の時期に確定した数の株式を報酬として付与するもの)等による株式の割当てを行う場合に、

  • 売買報告書の提出制度及び短期売買利益の返還請求制度の適用除外とする(有価証券の取引等の規制に関する内閣府令30条1項13号)
  • 有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」の記載を不要とする(開示府令19条2項1号ヲ(3))

旨の改正を行うこととされています。

3. 適用時期

公布の日(平成29年7月14日)から施行されています。なお、経過措置として、この府令による改正後の規定は、この府令の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出しについて適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、従前の例によることとされています。

4. 改正案からの主な変更点

改正案からの主な変更点はありません。


なお、本稿は本改正の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。

金融庁ウェブサイトへ


この記事に関連するテーマ別一覧


企業会計ナビ

会計・監査や経営にまつわる最新情報、解説記事などを発信しています。