「記述情報の開示に関する原則」及び「記述情報の開示の好事例集」のポイント

認会計士 江本卓也

金融庁から平成31年3月19日に公表

金融庁は、平成31年3月19日付で「記述情報の開示に関する原則」及び「記述情報の開示の好事例集」を公表しています。

これらは、金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告(平成30年6月28日公表)の提言を踏まえ、ルールへの形式的な対応にとどまらない開示の充実に向けた企業の取組みを促し、開示の充実を図ることを目的としたものです。
 



「記述情報の開示に関する原則」(以下「本原則」という。)


1. 本原則の概要

(1)公表の経緯及び目的

平成30年6月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告では、ルールへの形式的な対応にとどまらない開示の充実に向けた企業の取組みを促すため、開示の考え方、望ましい開示の内容や取り組み方をまとめたプリンシプルベースのガイダンスを策定すべきと提言されました。

本原則は、企業情報の開示に関する上記提言を踏まえ、財務情報以外の開示情報である、いわゆる「記述情報」について、開示の考え方、望ましい開示の内容や取り組み方をまとめたもので、新たな開示事項を加えるものではありません。

(2)総論

本原則では、まず総論として、以下の原則を定めるとともに、それぞれの原則について、考え方及び望ましい開示に向けた取組みが示されています。

① 企業の情報開示における記述情報の役割

1-1. 記述情報は、財務情報を補完し、投資家による適切な投資判断を可能とする。また、記述情報が開示されることにより、投資家と企業との建設的な対話が促進され、企業の経営の質を高めることができる。このため、記述情報の開示は、企業が持続的に企業価値を向上させる観点からも重要である。企業は、記述情報及びその開示のこのような機能を踏まえ、充実した開示をすることが期待される。

② 記述情報の開示に共通する事項

取締役会や経営会議の議論の適切な反映
2-1. 記述情報は、投資家が経営の目線で企業を理解することが可能となるように、取締役会や経営会議における議論を反映することが求められる。

重要な情報の開示
2-2. 記述情報の開示については、各企業において、重要性(マテリアリティ)という評価軸を持つことが求められる。

セグメントごとの情報の開示
2-3. 記述情報は、投資家に対して企業全体を経営の目線で理解し得る情報を提供するために、適切な区分で開示することが求められる。

分かりやすい開示
2-4. 記述情報の開示に当たっては、その意味内容を容易に、より深く理解することができるよう、分かりやすく記載することが期待される。

(3)各論

次に、各論として、以下の開示項目について、考え方及び望ましい開示に向けた取組みが示されています。

① 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等

1-1. 経営方針・経営戦略等
1-2. 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
1-3. 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

② 事業等のリスク
③ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(Management Discussion and Analysis、いわゆる MD&A)

3-1. MD&Aに共通する事項
3-2. キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資本の流動性に係る情報
3-3. 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2. 「記述情報の開示に関する原則(案)」からの主な変更点

本原則は、企業の開示について、開示の考え方、望ましい開示の内容や取り組み方を示すものであり、新たな開示事項を加えるものではない、といった本原則の位置付けや公表に至った経緯の記載が追記されました。

3. 本原則の利用にあたっての留意事項

本原則における〔法令上記載が求められている事項〕の記載は、平成31年内閣府令第3号(平成31年1月31日公布・施行)による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令により記載が求められる事項を示しています。経営方針、経営環境及び対処すべき課題等、経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析、事業等のリスクについての改正後の規定は、平成32年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書から適用されます。ただし、平成31年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書から改正後の規定に沿った記載をすることも可能とされています。
 



「記述情報の開示の好事例集」(以下「本好事例集」という。)


1. 本好事例集の概要

(1)公表の経緯及び目的

我が国の開示内容の充実を図る上では、開示に関するルールやプリンシプルベースのガイダンスの整備に加え、適切な開示の実務の積み上げを図る取組みも必要と考えられることから、金融庁は、投資家・アナリスト及び企業による開示の好事例(ベストプラクティス)収集のための勉強会を開催し、当該勉強会において投資家・アナリストから紹介された開示例を本好事例集として取りまとめました。

(2)内容

本好事例集には、本原則に対応する形で、各開示例の良いポイントが示されています。また、有価証券報告書における開示例に加え、任意の開示書類における開示例のうち、有価証券報告書における開示の参考となり得るものも含められています。これらの開示例を参考に、本原則に即した有価証券報告書の開示の充実が図られることが期待されています。 なお、本好事例集は随時更新を行うとともに、必要に応じて、本原則に反映していくことにより、開示内容全体のレベルの向上を図ることも予定されています。
 



本原則及び本好事例集の全文は、金融庁ウェブサイトをご参照ください。

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