資金決済法における特定の電子決済手段(いわゆるステーブルコイン)のキャッシュ・フロー計算書における資金の範囲に関する財務諸表等規則等の改正案のポイント

EY新日本有限責任監査法人
公認会計士 高平 圭


<金融庁から2023年12月7日に公表>

2023年12月7日に、金融庁から「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」(以下「本改正案」という。)が公表されています。


Ⅰ. 改正が予定される主な規則等

 

  • 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(財務諸表等規則)

  • 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

  • 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

  • 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

  • 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

  • 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

Ⅱ. 本改正案の概要


1.「財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(案)」について

企業会計基準委員会(ASBJ)において、実務対応報告第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」及び企業会計基準第32号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正」(以下「キャッシュ・フロー作成基準一部改正」という。)が公表されたことを受け、財務諸表等規則等について所要の改正を行うものです。

キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲について、電子決済手段(資金決済法第2条第5項第1号から第3号までに掲げるものをいい、外国電子決済手段に該当するものにあっては電子決済手段等取引業者が取り扱うものに限る。)を現金に含めることが提案されています(財務諸表等規則第8条第19項等)。


2.「財務諸表等規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)について

ASBJが2023年11月17日までに公表した会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第3項及び財務諸表等規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とするとされています。

  • 2023年11月17日公表

    企業会計基準第32号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正」


Ⅲ. 適用時期

公布の日から施行することとされています。


なお、本稿は本改正案の概要を記述したものであり、詳細については本文をご参照ください。

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