EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
公認会計士 内川 裕介
公認会計士 武澤 玲子
監査役会及び会計監査人を設置する会社の場合、定時株主総会までの決算の流れは以下のとおりです。
定時株主総会までの決算の流れ |
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(1) 取締役の計算書類等の提出 |
(1)及び(4)については具体的な期限の定めはありませんので、定時株主総会までの決算スケジュールの策定にあたっては、(2)、(3)及び(5)に関する期間の定めを考慮することになります。
会計監査人は、以下の日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、監査報告の内容を通知しなければなりません。(以下、連結計算書類に関する規定を併記します。)
計算書類とその附属明細書 |
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連結計算書類 |
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「特定取締役」「特定監査役」とは、監査報告の通知を受けることとされる取締役及び監査役をいいます。
特定取締役(計規130条第4項)
特定監査役(計規130条第5項)(監査役会設置会社の場合)
監査結果報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとされます(計規130条第2項)。また、通知すべき日までに通知がなされない場合には、監査を受けたものとみなされ(計規130条第3項)、次の手続きに進むことができます。
特定監査役は、以下の日までに、特定取締役及び会計監査人に対し、監査役会の監査報告の内容を通知しなければなりません。
計算書類とその附属明細書 |
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連結計算書類 |
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会計監査人による監査と同様、監査結果報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとされ(計規132 条第2項)、また、通知すべき日までに通知がなされない場合には、監査を受けたものとみなされます(計規132条第3項)。
監査役会は、各監査役が作成した監査報告に基づき、監査役会の監査報告を作成することとされています(計規128条第1項)。監査役会の監査報告が、各監査役の監査報告と異なる場合には、各監査役は自己の監査報告の内容を付記することができます(計規128条第2項)。
株主総会の招集通知は、株主に対して株主総会における議決権行使の準備をする機会を与えるために、計算書類、連結計算書類及び事業報告に監査役及び会計監査人の監査報告書を添付して、以下の期限までに発送します(会437条、施規133条)。
また、書面投票制度や電磁的方法による投票制度を採用する株式会社は、株主総会参考資料を招集通知と併せて交付します(会301条第1項・第2項、施規65条)。
公開会社 |
株主総会の日の2週間前まで |
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公開会社でない会社 |
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上記の計算書類等の株主総会の招集に際して提供すべき書類について、定款で定めることにより、株主へ書面等による提供の代わりに、インターネット上のホームページに掲載する「WEB開示制度」を採用することもできます(施規第94条、第133条第3項等)。
WEB開示の対象となる事項は以下のとおりです。
WEB開示の対象となる項目 |
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株主総会参考資料 |
下記の事項以外がWEB開示の対象となります。
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事業報告 |
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計算書類 |
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連結計算書類 |
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【平成26年改正】
web開示によるみなし提供の対象となる計算書類に、株主資本等変動計算書が追加されました。
計算書類は定時株主総会の承認を受ける必要があります(会438条第2項)。しかし、会計監査人設置会社では、以下の要件を満たす場合、計算書類の株主総会の承認は不要となり、報告事項となります(会439条、計規135条)。
a) 会計監査人の監査意見が無限定適正意見であること
b) 監査役会等の監査報告において、会計監査人の監査の方法または結果を相当でないと認める意見がないこと
c) 監査役会等の監査報告において、会計監査人の監査の方法または結果を相当でないと認める監査役等の意見の付記(計規128 条第2項後段・128条の2第1項後段・129条 第1項後段)がないこと
d) 特定監査役が通知すべき日までに監査報告の通知を行わないことにより、監査を受けたものとみなされたもの(計規132 条第3項)でないこと
e) 取締役会を設置していること
連結計算書類は定時株主総会に提出されますが、計算書類と異なり、株主総会での承認は不要で、報告事項として扱われます(会444 条第7項)。
会社法(平成26年改正)