EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
EY新日本有限責任監査法人
公認会計士 鎌田 光蔵
2023年5月2日に公表された「リースに関する会計基準(案)」(以下「本会計基準案」という。)及び「リースに関する会計基準の適用指針(案)」(以下「本適用指針案」という。また、以下本会計基準案と本適用指針案を合わせて「本会計基準案等」という。)のうち、「リースの識別」について具体的な事例を用いて解説します。
本会計基準等における「リース」の定義およびリースの識別に関する定めの概要については、「リースに関する会計基準(案)」等のポイント解説-リースの識別 第1回:総論に記載しています。
具体的には、以下のフローチャートに沿って判断します。
契約にリースが含まれるか否かの判定にあたっては、「特定された資産」と「支配」の2要件が満たされているかについて、実務上の検討課題となります。本稿では、主に「支配」について主眼を置いた事例について解説し、「特定された資産」については、「リースに関する会計基準(案)」等のポイント解説-リースの識別 第2回:事例解説(特定された資産)において解説しています。
以下のいずれも満たす場合、特定された資産の利用を支配する権利が顧客に移転していると判定されます。
以下の図表2における(ア)もしくは(イ)の要件を満たす場合、本適用指針案第5項(2)に記載されている、顧客が特定された資産の使用を指図する権利を有している場合と判定されます。
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顧客が資産の使用を指図する権利を有しているかについて、以下具体的な事例を用いて、上記図表2における(ア)もしくは(イ)の要件を満たすか否か判定を行います。
顧客が資産の使用を指図する権利を有しているケース |
顧客が資産の使用を指図する権利を有していないケース |
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前提条件 |
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結論 |
前提条件により資産が特定され、かつ、特定された資産の使用を支配する権利がB社(サプライヤー)からA社(顧客)に移転しているため、A社及びB社は契約にリースが含まれていると判断します。 |
前提条件により資産が特定され、かつ、特定された資産の使用を支配する権利がB社(サプライヤー)からA社(顧客)に移転していないため、A社及びB社は契約にリースが含まれていないと判断します。 |
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顧客が資産の使用を指図する権利を有しているかについて、以下具体的な事例を用いて、上記図表2における(ア)もしくは(イ)の要件を満たすか否か判定を行います。なお、【事例2】では、上記図表2における(イ)②の要件を満たす場合を想定しています。
使用方法が顧客の設計によって事前に決定されているケース |
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前提条件 |
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結論 |
前提条件により資産が特定され、かつ、特定された資産の使用を支配する権利がB社(サプライヤー)からA社(顧客)に移転しているため、A社及びB社は契約にリースが含まれていると判断します。 |
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事例をフローチャートに沿って示すと、以下のようになります。
一見するとリースに該当しないような契約であっても、条件によっては、契約にリースが含まれる場合が想定されることから、実態に基づき個別に判断することが必要となります。賃貸借契約だけでなく、従来、利用料、使用料、業務委託料、サービス料等で処理されていた契約についても契約にリースが含まれるか否か留意する必要があります。
「リースに関する会計基準(案)」等のポイント解説-リースの識別