新リース会計基準(リースの識別)の解説 第2回:事例解説(特定された資産)

EY新日本有限責任監査法人
公認会計士 鎌田 光蔵


Ⅰ. はじめに

2024年9月に公表された「リースに関する会計基準」(以下「本会計基準」という。)及び「リースに関する会計基準の適用指針」(以下「本適用指針」という。また、以下本会計基準と本適用指針を合わせて「本会計基準等」という。)のうち、「リースの識別」について、具体的な事例を用いて解説します。

  • 本会計基準等において、契約にリースが含まれるか否かは「特定された資産」と「支配」の2要件が満たされているか否かがポイントとなります。
  • 「特定された資産」と「支配」の要件が満たされていると判断する場合、現行の企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」によりリースとして会計処理されていなかった契約において、リースが含まれると判断される点に留意が必要です。
  • 資産が特定されているかどうかについては、サプライヤー(貸手)(※)が実質的な入替権を有しているか、当該資産が物理的に区分可能であるかがポイントとなります。資産が物理的に区分できない場合においても、稼働能力部分が特定された資産に該当する場合もあります。

(※)本会計基準等における「リースの識別」の判断においては、「借手」および「貸手」という用語を使用せずに、「顧客」および「サプライヤー」という用語を使用しています。「リースの識別」の判断の段階は、契約がリースを含むか否かを判断する段階であり、契約がリースを含まない場合があるためです(本適用指針BC9項)。ただし、本稿の一部では、理解のために、便宜上「サプライヤー(貸手)」、「顧客(借手)」と表記しています。


Ⅱ.「リース」の定義の概要

本会計基準等における「リース」の定義およびリースの識別に関する定めの概要については、新リース会計基準(リースの識別)の解説-第1回:総論 に記載しています。

具体的には、以下のフローチャートに沿って判断します。

図表1 リースの識別に関するフローチャート

図表1 リースの識別に関するフローチャート

Ⅲ. リースの識別に係る事例解説

契約にリースが含まれるか否かの判定にあたっては、「特定された資産」「支配」の要件が満たされているかについて、実務上の検討課題となります。これらの要件が満たされる場合、契約にリースが含まれることになります。本稿では、主に「特定された資産」について主眼を置いた事例について解説し、「支配」については、新リース会計基準(リースの識別)の解説-第3回:事例解説(特定された資産の使用の「支配」)において解説しています。

資産は、通常は契約に明記されることにより特定されます。しかし、資産が契約において明記されている場合であっても、下記2つの場合においては、資産が特定されていないと判定されます。

① サプライヤー(貸手)が実質的な入替権を有している(本適用指針第6項)
② 当該資産が物理的に区分可能ではなく、資産の稼働能力の一部分である(本適用指針第7項)

①については、「1.サプライヤー(貸手)が実質的な入替権を有しているか」において、②については、「2 .稼働能力部分が特定された資産に該当するか」において、事例を用いて解説します。

1. サプライヤー(貸手)が実質的な入替権を有しているか(特定された資産)

サプライヤー(貸手)が実質的な入替権を有している場合は、「特定された資産」に該当しません(本適用指針第6項)。具体的には、以下のいずれも満たすときは、「特定された資産」に該当せず、契約にリースが含まれていないことになります。

  • サプライヤー(貸手)が、使用期間全体を通じて資産を他の資産に代替する実質上の能力を有する
  • サプライヤー(貸手)が、資産を代替する権利の行使により経済的利益を享受する

以下具体的な事例を用いて、契約にリースが含まれるか否か判定を行います。
※事例では、上記2要件のほか、「支配」(本適用指針第5項)の要件についても、併せて判定しています。

事例1

資産が特定されていないケース

資産が特定されているケース

前提条件

  • A社(顧客)は、3年間にわたって所定の数量の商品を、所定の日程で輸送することを貨物輸送業者である B社(サプライヤー)に依頼する契約を締結しています。
  • 輸送量は、A社が年間にわたって100台の貨物トラックを使用することに相当しますが、契約では貨物トラックの種類のみが指定されています。
  • B社(サプライヤー)は、複数の貨物トラックを所有しており、輸送する商品の日程及び内容に応じて使用する貨物トラックを決定します。
  • A社(顧客)は、3年間にわたって貨物トラックを使用する契約を貨物輸送業者であるB社(サプライヤー)と締結しました。貨物トラックは契約で指定されています。
  • B社(サプライヤー)は、保守又は修理が必要な場合、貨物トラックを入れ替えることが求められますが、それ以外の場合には貨物トラックを入れ替えることはできません。
  • A社(顧客)は、使用期間全体を通じて貨物トラックを独占的に使用することができます。
  • A社(顧客)は、使用期間全体を通じて貨物トラックの使用を指図する権利を有しています。

結論

サプライヤーであるB社が貨物トラックについて実質的な入替権を有しているため、資産が特定されていないことから、A社及びB社は契約にリースが含まれていないと判断します。


物理的に指定されたトラックの使用であり、サプライヤーであるB社が実質的な入替権を有していないことから、資産が特定され、かつ、特定された資産の使用を支配する権利がB社(サプライヤー)からA社(顧客)に移転しているため、A社及びB社は契約にリースが含まれていると判断します。
 

事例1の判断過程

A 資産が特定されているか
(①もしくは②がNOの場合、資産が特定されている)

資産が特定されていないケース

資産が特定されているケース

① サプライヤー(貸手)が当該資産を他の資産に代替する実質上の能力を有しているか
(本適用指針第6項(1))


YES (該当する)
 

B社(サプライヤー)は、複数の貨物トラックを有しており、A社(顧客)の承認なしに貨物トラックを入れ替えることができるため、B 社(サプライヤー)は、使用期間全体を通じて資産を他の資産に代替する実質上の能力を有しています。
 

NO (該当しない)

B社(サプライヤー)が貨物トラックの入替えを行うことができるのは、保守又は修理が必要な場合のみであるため、B社(サプライヤー)は、使用期間全体を通じて資産を他の資産に代替する実質上の能力を有していません。したがって、資産が特定されていると判断します

② 資産を代替する権利の行使によりサプライヤー(貸手)が経済的利益を享受するか
(本適用指針第6項(2))


YES (該当する)
 

B社(サプライヤー)は輸送する商品の日程及び内容に応じて、どの貨物トラックを使用するかを決定することで、業務の効率化を図ることができます。つまり、B社(サプライヤー)は貨物トラックを他のものに代替することで、経済的利益を享受できます(B社(サプライヤー)は貨物トラックを代替することからもたらされる経済的利益が、代替することから生じるコストを上回るように決定できます)。
 

サプライヤーが使用期間全体を通じて当該資産を他の資産に代替する実質上の能力を有していない(①の要件を満たさない)ため、資産が特定されていることから、当事例では判断を行っていません。

B 使用を支配する権利が移転しているか
(➂および④がYESの場合、使用を支配する権利が移転している)

資産が特定されていないケース

資産が特定されているケース

③ 顧客(借手)が資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを得る権利を有するか
(本適用指針第5項(1))

①、②の判断過程において、「資産が特定されていない」と判断したため、契約にリースが含まれていないことから、当事例では判断を行っていません。


YES (該当する)

A社(顧客)は、
3年の使用期間全体を通じて貨物トラックを独占的に使用することができるため、3年の使用期間全体を通じて特定された資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有しています。
 

④ 顧客(借手)が資産の使用を指図する権利を有するか
(本適用指針第5項(2))

①、②の判断過程において、「資産が特定されていない」と判断したため、契約にリースが含まれていないことから、当事例では判断を行っていません。


YES (該当する)

前提条件より、A社(顧客)は、3年間の使用期間全体を通じて貨物トラックの使用を指図する権利を有しています。
 

上記事例をフローチャートに沿って示すと、以下のようになります。

図表2 資産が特定されていないケース

図表2 資産が特定されていないケース

図表3 資産が特定されているケース

図表3 資産が特定されているケース

また、サプライヤー(貸手)に実質的な入替権があり、「資産が特定されていないケース」を図に表すと、<図表4>のとおりとなります。

図表4 サプライヤー(貸手)に実質的な入替権がある場合

図表4 サプライヤー(貸手)に実質的な入替権がある場合

2. 稼働能力部分が特定された資産に該当するか(特定された資産)

物理的区分可能性の判定において、顧客(借手)が使用することができる資産が物理的に別個のものではなく、資産の稼働能力の一部分である場合「特定された資産」に該当しません。ただし、以下いずれも満たす場合は「特定された資産」に該当します(本適用指針第7項)。

  • 顧客(借手)が使用することができる資産の稼働能力が、当該資産の稼働能力のほとんどすべてである
  • 顧客(借手)が当該資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有している

以下具体的な事例を用いて、契約にリースが含まれるか否か判定を行います。
※事例では、上記2要件のほか、「支配」(本適用指針第5項)の要件についても、併せて判定しています。

事例2

資産が特定されていないケース

資産が特定されているケース

前提条件

  • A社(顧客)は、B社(サプライヤー)が指定する貯蔵タンクにガスを貯蔵する契約を、ガスの貯蔵タンクを保有するB社(サプライヤー)と締結しています。
  • 貯蔵タンク内は物理的に区分されておらず、A社(顧客)は、契約期間にわたりB社(サプライヤー)が指定する貯蔵タンクの容量の70%まで、ガスを貯蔵する権利を有しています。
  • 貯蔵タンクの容量の残りの30%については、B社(サプライヤー)がガスを貯蔵することができます(他の顧客にガスを貯蔵する権利を与えることもできます。)。
  • A社(顧客)は、B社(サプライヤー)が指定する貯蔵タンクにガスを貯蔵する契約を、ガスの貯蔵タンクを保有するB社(サプライヤー)と締結しています。
  • 貯蔵タンク内は物理的に区分されておらず、A社(顧客)は、契約期間にわたりB社(サプライヤー)が指定する貯蔵タンクの容量の99.9%まで、ガスを貯蔵する権利を有しています。
  • A社(顧客)は、使用期間全体を通じて貯蔵タンクの使用を指図する権利を有しています。

結論

顧客が使用できるのはガスの貯蔵能力の一部であり、資産が特定されていないため、A社及びB社は契約にリースが含まれていないと判断します。


顧客が使用できるのは、ガスの貯蔵能力のほとんどすべてであり、資産が特定され、かつ、特定された資産の使用を支配する権利がB社(サプライヤー)からA社(顧客)に移転しているため、A社及びB社は契約にリースが含まれていると判断します。
 

事例2の判断過程

A 資産が特定されているか
(①および②がYESの場合、資産が特定されている)

資産が特定されていないケース

資産が特定されているケース

① 顧客(借手)が使用することができる資産の稼働能力が、当該資産の稼働能力のほとんどすべてか
(本適用指針第7項)

NO (該当しない)
  
A社(顧客)が使用できる B社(サプライヤー)が指定する貯蔵タンクの容量である70%は、物理的に別個のものではなく、また、貯蔵タンクの容量全体のほとんどすべてに該当しません。


YES (該当する)

A社(顧客)が使用できるB社(サプライヤー)が指定する貯蔵タンクの容量である99.9%は、物理的に別個のものではないものの、貯蔵タンクの容量全体のほとんどすべてに該当します。
 

② 顧客(借手)が当該資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有しているか
(本適用指針第7項)


NO (該当しない)

A社(顧客)が使用することができる資産の稼働能力は、当該資産の稼働能力のほとんどすべてに該当しないため、A社は貯蔵タンクの使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有することとはなりません。
 

YES (該当する)
  
A社(顧客)が使用することができる資産の稼働能力が、当該資産の稼働能力のほとんどすべてに該当することにより、A社は貯蔵タンクの使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有しています

B 使用を支配する権利が移転しているか
(➂および④がYESの場合、使用を支配する権利が移転している)

資産が特定されていないケース

資産が特定されているケース

③ 顧客(借手)が資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを得る権利を有するか

(本適用指針第5項(1))

①、②の判断過程において、「資産が特定されていない」と判断したため、契約にリースが含まれていないことから、当事例では判断を行っていません。


YES (該当する)

A社(顧客)が使用する権利を有する貯蔵タンクの稼働能力は、当該資産の稼働能力のほとんどすべてであるため、A社は使用期間全体を通じて資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有しています。

 

④ 顧客(借手)が資産の使用を指図する権利を有するか

(本適用指針第5項(2))

①、②の判断過程において、「資産が特定されていない」と判断したため、契約にリースが含まれていないことから、当事例では判断を行っていません。


YES (該当する)

前提条件より、A社(顧客)は使用期間全体を通じて貯蔵タンクの使用を指図する権利を有しています。
 

上記事例を図に示すと、<図表5>のとおりとなります。

図表5 稼働能力部分が特定された資産に該当するか

図表5 稼働能力部分が特定された資産に該当するか

Ⅳ. おわりに

一見するとリースに該当しないような契約であっても、条件によっては、契約にリースが含まれる場合が想定されることから、実態に基づき個別に判断することが必要となります。賃貸借契約だけでなく、従来、利用料、使用料、業務委託料、サービス料等で処理されていた契約についても、契約にリースが含まれるか否か留意する必要があります。


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