2020年3月期 有報開示事例分析 第9回:会社法開示との比較

2021年5月26日
カテゴリー 解説シリーズ

EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 駒田 亮

Question

2020年3月決算会社における「新型コロナウイルス感染症(以下「本感染症」)に関連した追加情報」の有価証券報告と連結計算書類の開示状況は?

Answer

【調査範囲】

  • 調査日:2020年8月
  • 調査対象期間:2020年3月31日
  • 調査対象書類:有価証券報告書
  • 調査対象会社:2020年4月1日現在のJPX400に採用されている会社のうち、以下の条件に該当する196社

① 3月31日決算
② 2020年6月30日までに有価証券報告書を提出している
③ 日本基準を採用している

【調査結果】

(1)会社計算規則に明確に規定されていない注記

金融商品取引法に基づく開示である有価証券報告書と会社法に基づく開示である連結計算書類では、その規則等が異なることから開示内容に相違がある。具体的には、退職給付、企業結合等に関する注記は、会社計算規則に個別に明記されていない(会計規98参照)。しかし、当該項目が財産または損益の状態を正確に判断するために必要な事項に該当する場合は、開示する場合もある(会計規116)。

そこで、分析対象会社(196社)について、会社計算規則に明確に規定されていない注記の開示状況を分析した。結果は<図表>のとおりである。

新型コロナウイルスに関連した追加情報の、有価証券報告書と連結計算書類との開示割合は14.5%であり、連結計算書類における追加情報の開示が少ない結果となった。

この点、ASBJは2020年5月11日に、これまで公表された2020年3月期の開示情報を踏まえると、新型コロナウイルスの影響が大きいと考えられる業種においても、追加情報の開示が十分に行われていないのではとの意見を踏まえて、「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方(追補)」(以下、「議事概要(追補)」という)を公表した。議事概要(追補)では「新型コロナウイルス感染症の影響に関して、どのような仮定を置いて会計上の見積りを行ったかについて財務諸表利用者が理解できるような情報を具体的に開示する必要があると考えられ、重要性がある場合には追加情報としての開示が求められる」とされている。

このため、当該議事概要(追補)を踏まえて、有価証券報告書においては当該追加情報の開示が増したものと思われる。

<図表> 会社法連結計算書類における開示状況

  (※1)
有報開示
会社数(A)
連結注記表
開示会社数(B)
開示割合
(B)/(A)
参考(※2)
開示割合
(前期)
開示割合
(前々期)
新型コロナウイルスに関連した追加情報 138 20 14.5% - -
減損損失 126 52 41.3% 43.4% 44.3%
税効果 191 6 3.1% 3.3% 5.7%
退職給付 191 10 5.2% 5.2% 5.3%
資産除去債務 63 5 7.9% 9.7% 6.3%
企業結合 57 28 49.1% 50.8% 50.7%
土地再評価 64 56 87.5% 87.8% 84.3%
未適用の会計基準 195 10 5.1% 4.5% 3.9%

(※1)有報の開示会社数には、見出しはあるものの、注記内容が「該当事項はありません」等の記載となっている会社は除外している。

(※2)前期以前の開示割合の分析対象会社は、前期(216社)、前々期(232社)としていた。

(旬刊経理情報(中央経済社)2020年10月10日号 No.1591「2020年3月期 「有報」分析」を一部修正)