2022年3月期 有報収益認識開示分析 第4回:収益認識注記②(当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報(契約資産及び契約負債の残高等))

2022年12月2日
カテゴリー 解説シリーズ

EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 水野 貴允

Question

2022年3月期決算に係る有報の収益認識に関する注記において、「当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報(契約資産及び契約負債の残高等)」の開示の状況を知りたい。

Answer 

【調査範囲】

  • 調査日:2022年9月
  • 調査対象期間:2022年3月31日
  • 調査対象書類:有価証券報告書
  • 調査対象会社:2022年4月1日現在のJPX400に採用されている会社のうち、以下の条件に該当する198社

① 3月31日決算
② 2022年6月30日までに有価証券報告書を提出している。
③ 日本基準を採用している。

なお、連結財務諸表を分析の対象としており、連結財務諸表を作成していない会社は個別財務諸表を分析の対象としている。

【調査結果】

(1) 記載会社分析

調査対象会社(198社)を対象に、契約資産及び契約負債の残高について記載している事例を業種別に調査した結果が<図表1>のとおりである。

<図表1>契約資産及び契約負債残高の記載の有無

業種 契約資産 契約負債 調査対象会社
建設業 20 19 20
化学 9 13 17
サービス業 9 10 16
情報・通信業 7 12 14
電気機器 3 8 14
銀行業 0 2 12
小売業 0 10 10
電気・ガス業 6 6 10
卸売業 1 4 10
その他 32 44 75
合計 87 128 198

業種別に分析した結果、最も多かった業種は建設業であった。調査対象会社の建設業の会社20社のうち、全ての会社が契約資産の残高を記載していた。また、契約負債の残高は19社が記載しており、記載していない事例は連結貸借対照表で別掲している事例であった。建設業における工事契約では、工事進捗度に基づいて認識した収益に対して未収入金を契約資産として計上したり、未成工事受入金を契約負債として計上するが、これらの金額的重要性が高いことから記載する会社が多かったと推察される。

小売業においては、契約資産の残高を記載している会社はなく、一方で、契約負債の残高を記載している会社が10社該当した。小売業では自社で発行するポイントを付与している場合や、商品の保証サービスを提供している場合に顧客から受け取った対価の前受け分を計上している旨の記載が多数みられた。

契約資産及び契約負債の残高を記載していない会社は65社該当した。そのうち、収益認識に関する注記をしていない銀行業、保険業、その他金融業15社を除き、25社の会社は記載を省略している理由として契約資産及び契約負債の残高に重要性がないとしていた。

(2) 契約資産残高の定量的分析

調査対象会社(198社)のうち、契約資産の残高を注記している会社87社を対象に、連結貸借対照表における総資産残高に対する契約資産の割合を調査した結果が<図表2>である。

建設業では、契約資産の残高について注記をしている会社20社のうち、16社は契約資産の残高が総資産の10%以上を占めていた。一方で、5%未満で記載している事例もあり、建設業においては、契約資産の残高は量的にも質的にも重要な情報であると考えられていることが読み取ることができた。

建設業以外の業種では、いずれも1%未満の会社が多い結果となった。

<図表2>総資産に対する契約資産の割合

業種 総資産に対する契約資産の割合
1%未満 1%以上
5%未満
5%以上
10%未満
10%以上
50%未満
合計
建設業
- 2 2 16 20
サービス業 6 3 - - 9
化学 7 2 - - 9
情報・通信業 2 3 1 1 7
電気・ガス業 6 - - - 6
陸運業 4 - 1 - 5
ガラス・土石製品 3 1 - - 4
不動産業
4 - - - 4
その他
18 3 1 1 23
合計 50 14 5 18 87

(3) 当期中の契約資産及び契約負債の残高の重要な変動の記載分析

当期中の契約資産及び契約負債の残高に重要な変動がある場合にはその変動の内容を注記することが求められている(企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(以下「収益認識会計基準」という。)第80-20項)。また、契約資産及び契約負債の残高の変動の例として次のものが挙げられており、当該注記は必ずしも定量的情報を含める必要はないこととされている(企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針(以下「収益認識適用指針」という。)第106-8項)。

  • 企業結合による変動
  • 進捗度の見積りの変更、取引価格の見積りの見直し(取引価格に含まれる変動対価の額が制限されるのかどうかの評価の変更を含む。)又は契約変更等による収益に対する累積的な影響に基づく修正のうち、対応する契約資産又は契約負債に影響を与えるもの
  • 対価に対する権利が無条件となるまでの通常の期間の変化
  • 履行義務が充足されるまでの通常の期間の変化

調査対象会社(198社)を対象に、契約資産及び契約負債の残高の重要な変動の記載数を分析した結果が<図表3>である。また、重要な変動の記載をしている場合、その変動額を記載しているかどうかもあわせて調査した。

<図表3>当期中の契約資産及び契約負債の残高の重要な変動の記載

変動理由 記載数(個) うち、変動額の記載あり
定性的な情報の記載 12 0
受取対価の増減 7 5
企業結合による増減 4 3
契約数の増減 3 3
その他 6 2
合計 32 13

(注) 同一の会社で複数の記載がある場合、それぞれ1個としてカウントしている。

当期中の契約資産及び契約負債の残高の重要な変動を注記した会社は11社該当し、そのうち、変動額の記載は13個あった。最も多かったのが、契約負債の残高がどういった場合に増減するかを定性的に説明した記載であり、12個該当した。

次に多かったのは、契約負債の残高の増減理由を受取対価の増減としている記載であり、7個該当した。そのうち、5個は具体的な増減金額を記載していた。

また、企業結合による増減について記載している会社は4個あった。なお、その他として記載していた事例は、石油製品の販売単価上昇や、自社サービス会員増加による年会費の前受け分の増加等があった。

(4) 過去の期間に充足した履行義務から、当期に認識した収益がある場合の当該金額

収益認識会計基準では、通常は、履行義務を充足した時点で収益を認識することが想定されるため、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当期に認識した収益がある場合に当該金額を注記することが求められている(収益認識会計基準第80-20項)。

調査対象会社(198社)を対象に、当該注記をしているか、又は重要性がない旨を記載して注記を省略しているか調査を行った。調査結果は<図表4>のとおりである。

<図表4>過去の期間に充足した履行義務から当期に認識した収益の記載分析

変動理由 記載数(社) 比率
金額の記載あり 3 1.5%
当該収益がない 3 1.5%
重要性がないため省略 69 34.8%
記載なし 123 62.1%
合計 198 100.0%

過去の期間に充足した履行義務から、当期に認識した収益の金額を注記している会社はわずか3社(1.5%)にとどまった。いずれも建設業の会社であったが、当該収益の内容について、具体的に記載されている事例はなかった。

また、当該収益がない旨を記載している会社が3社該当した。このうち、表形式で当該収益の項目を記載し、残高がゼロ円であることを記載している事例もあった。

重要性がないため、省略している会社は69社該当した。

(旬刊経理情報(中央経済社)2022年10月10日号 No.1657「2022年3月期有報における収益認識の開示分析」を一部修正)