固定資産(主要な資産以外の構成資産)の除売却が決定された場合のグルーピング

Question 

取締役会で、ある資産グループ中の「主要な資産以外の構成資産」の除売却を行うことを決定しましたが、グルーピングの変更をする必要はあるでしょうか。

Answer 

資産グループ中の「主要な資産以外の構成資産」の除売却には、大きく二つのケースが考えられます。

(1)代替的な投資が予定されていない
(2)代替的な投資が予定されている

(1)の場合は、これらに係る資産を切り離しても他の資産又は資産グループの使用にほとんど影響を与えない、として除売却する資産は独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位として取り扱うことになると考えられます。つまり、「除売却する資産」と「それ以外の資産」がそれぞれ別の単位とされることになります。

一方、(2)の場合は、「除売却する資産」の経済的残存使用年数が、主要な資産の経済的残存使用年数を超えなければ、更新投資でありグルーピングの変更は行われないと考えられます。

つまり、「除売却する資産」と「それ以外の資産」が引き続き合わせて一つの単位となります。

根拠条文

      • 固定資産の減損に係る会計基準の適用指針 第8項、第71項、第38項(1)(2)

      この記事に関連するテーマ別一覧


      企業会計ナビ

      会計・監査や経営にまつわる最新情報、解説記事などを発信しています。 

      企業会計ナビ