自発的な計画により資産を除去する場合

Question 

国土交通省による耐震基準の変更に伴い、基準を満たさないこととなった建物は、法律や契約により取り壊しが求められてはいませんが、社会的要請により取り壊さざるを得ないのではないかという見通しです。このような場合に、法律上の義務に準ずるものとして資産除去債務を計上する必要があるでしょうか。

Answer 

会計基準では、資産の除去に関する法律上の義務のみでなく、それに準ずるものも対象としています。法律上の義務に準ずるものとは、債務の履行を免れることがほぼ不可能な義務を指し、法律上の解釈、過去の判例や行政当局の通達等のうち、法令または契約で要求される法律上の義務とほぼ同等の不可避的な義務がこれに該当するとされています。従って、社会的な要請により自発的に資産を除去する場合は、法律上の義務や法律上の義務に準ずるものには該当せず、会計基準の適用対象とはならないと考えられます。

ただし、有形固定資産の使用を終了する前後において、除去費用の発生の可能性が高くなった場合には、「固定資産の減損に係る会計基準」の対象となるほか、引当金計上の対象となる余地があるとされています。

根拠条文

      • 資産除去債務に関する会計基準 第27項、第28項

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