EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
包括利益の表示に関する会計基準の会社法における取扱いはどうなりますか。
会社法では、包括利益に関する表示を行うことは強制されません。開示する場合はあくまで任意開示になると考えられます。
会社計算規則の改正のパブリックコメント(平成22年9月30日公示)において、「会社法上の連結計算書類において,包括利益に関する表示を求めるものとするかどうかについては,包括利益に関する情報の株主・債権者にとっての有用性の程度等が明らかとなった将来において改めて検討すべきであり,現時点では,会社法上の連結計算書類において包括利益の表示に関する根拠規定を設けないのが相当である」とされています。