取得関連費用の損益表示区分

Question 

新たに子会社を取得するに当たって、付随費用(取得関連費用)が生じ、個別財務諸表上、子会社株式の取得原価に算入しました。連結財務諸表上は、当該付随費用(取得関連費用)を費用処理することになりますが、連結損益計算書上、どの表示区分に計上することになるのでしょうか。

また、既に支配を獲得している子会社の株式を追加取得する場合の付随費用の連結損益計算書における表示区分はどの区分になるのでしょうか。

Answer 

平成25年改正の連結財務諸表に関する会計基準等が適用され、連結財務諸表上、費用処理される子会社株式の付随費用の費用表示区分について、会計基準等では明示的に定めておりません。明示的に定めていないのは、企業が任意で費用表示区分を決定して良いとの意味ではなく、販売費及び一般管理費に表示することが自明であるためと考えられます。新たに子会社を買収すること(新規子会社投資)は事業拡大投資であり、当該事業拡大のための経費である取得関連費用は、販売費及び一般管理費に計上されるべきものであると考えられます。

一方、子会社株式の追加取得に係わる付随費用は、連結財務諸表上、追加投資に係わる資本消去差額が資本として処理されることから、増減資に係る財務費用として営業外費用に計上されるものと考えられます。

参照条文等

      • 連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針 Ⅲ設例による解説2.連結財務諸表の作成②イ、オ


      この記事に関連するテーマ別一覧