親会社と子会社の決算日が3カ月を超える場合の取り扱い

Question 

親会社と子会社の決算日の差異が3カ月を超えています。この場合、子会社は親会社の決算日に必ず仮決算を行わなければならないのでしょうか。なお、子会社は四半期決算を行っていることを前提とします。

Answer 

原則として、親会社と子会社の決算日の差異が3カ月を超える場合には、連結決算日において仮決算を行います。

ただし、連結財務諸表規則ガイドライン 12-1においては、相当の理由がある場合には、連結決算日から3カ月を超えない範囲の一定の日を仮決算日とすることが可能とされています。この場合、仮決算日と連結決算日が異なるために生じた以下の調整が必要となります。

  • 連結会社相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致についての調整
  • 仮決算日と連結決算日との間に生じた当該子会社と連結会社以外との取引、債権、債務等に係る重要な変動の調整

(親会社が3月決算会社、子会社が11月決算会社の場合)

親会社が3月決算会社、子会社が11月決算会社の場合

根拠条文

      • 連結財務諸表規則 第12条
      • 連結財務諸表規則ガイドライン 12-1

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