外貨建会計の原則処理と振当処理とを使い分けることは可能か

Question 

外貨建取引のヘッジ会計を適用する場合、ヘッジ対象物の違いにより為替予約の会計処理を原則処理と振当処理とで使い分けることは可能でしょうか。例えば、購入する船舶の未払金は振当処理をし、一方で燃料代の未払金は原則処理をするというようなことは可能でしょうか。

Answer 

ヘッジ会計の要件を満たす為替予約等の会計処理は、原則処理と特例としての振当処理との二つがあり、選択適用が認められています。特例である振当処理を採用する場合には、会計方針として決定する必要があり、また、ヘッジ会計の要件を満たす限り、継続して適用しなければならないとされています。よって、振当処理を会計方針としたならば、ある外貨建金銭債権債務には振当処理を、他の外貨建金銭債権債務には原則処理を採用することは認められません。

ただし、企業の各部門(セグメント)の事業内容等によって、部門(セグメント)ごとに、どちらの処理を適用するかを選択することは合理的と考えられ、認められています。この場合でも、その適用の適正性を担保するため、事前にリスク管理方針等により適用範囲を決定しておく必要があり、また、同一部門内での同一又は同種の取引について、原則処理と振当処理とを併用することは認められません。

根拠条文

  • 外貨建取引等の会計処理に関する実務指針 第3項、第50項



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