圧縮積立金が存在する場合の繰延税金資産の回収可能性

Question 

当期に圧縮積立金が計上され、それに対応する繰延税金負債が計上される場合、繰延税金資産の回収可能性の判断に当たってどのような取扱いがされますか。

Answer 

スケジューリング不能な将来加算一時差異については、将来減算一時差異の解消見込年度の対応ができないことから、将来減算一時差異と相殺することはできないとされていますが、圧縮積立金に係る将来加算一時差異については、企業が必要に応じて当該積立金を取り崩す旨の意思決定を行う場合には、将来減算一時差異と相殺することができるとされています。なお、会社法及び会社計算規則上、圧縮積立金を取り崩す場合には株主総会決議の承認が必要となりますが、あらかじめ定款又は株主総会決議に定めておくことで、取締役会決議の承認による取り崩しが可能となります。


根拠条文

      • 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針 第14項
      • 会社法 第452条
      • 会社計算規則 第153条2項第1号、第2号


      この記事に関連するテーマ別一覧



      企業会計ナビ

      会計・監査や経営にまつわる最新情報、解説記事などを発信しています。 

      企業会計ナビ