受取利子・配当等に課される源泉所得税等の会計処理

Question 

受取利子・配当等に課される源泉所得税等の会計処理はどのように行うのでしょうか。

Answer 

受取利子・配当等に課される源泉所得税のうち、法人税法および地方税法上の税額控除の適用を受ける金額は、損益計算書上、「法人税、住民税及び事業税」に含めて処理します。税額控除の適用を受けられない金額は、営業外費用として処理することとなります。ただし、当該金額に重要性がない場合、税額控除の適用を受ける場合と同様に処理することができるとされています。
 

仕訳例

① 受取り配当金計上時の仕訳

※ 実務上、未収法人税等や未払法人税等の借方計上などで処理するケースもある。

②-1 全額税額控除の適用を受けた場合の決算時の仕訳

②-2 一部(仮払金のうち10)税額控除の適用を受けた場合の決算時の仕訳

根拠条文

      • 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準 第13項、第38項

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