英国税務当局が利益迂回に係る開示制度を開始

英国税務当局が利益迂回に係る開示制度を開始


Japan tax alert 2019年1月31日号

開示制度の概要

2019年1月10日、英国税務当局(HMRC)は、新たに利益迂回に係る開示制度(Profit Diversion Compliance Facility: PDCF)を発表、開始しました。この制度は、迂回利益税(diverted profits tax: DPT)法令の対象となる取決めなど、英国における所得を人為的に減少させているとHMRCが捉えるクロスボーダーの取決めを利用してきた多国籍企業(MNE)を対象とするものです。PDCFは、そうした取決めがまだHMRC調査対象になっていない場合に適用されます。

1月10日に公表されたPDCFガイダンスおよび2018年12月に公表されたHMRCのDPTガイダンスの改訂は、DPTや関連する移転価格(TP)調査全般に対するHMRCのアプローチについて、これまでの理解や展開を裏付けると同時に公に認めるものでもあり、その影響は広範囲に及びます。

PDCFは、これまでのDPT調査に関するHMRC内部のレビューや、未調査の企業に関して実施されたHMRC内のリスク・レビュー・プロセスの結果と言えます。PDCFは、未開示のDPTや関連するTPの納税義務を有するMNEに、税務調査期間内の全年度について潜在的な法人税(CT)やDPTの納税義務を全面的かつ正確に開示することを促すものです。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。


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