研究開発税制を適用する際に留意すべき事項

研究開発税制を適用する際に留意すべき事項

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EY 税理士法人

2019年2月14日
カテゴリー その他

Japan tax alert 2019年2月14日号

はじめに

平成31年3月期(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)の決算・申告が近づいています。決算期を迎える前に、研究開発税制を適用する際の留意事項について確認しておくことが重要です。特に平成30年度税制改正により措置された「生産性の向上に関する税額控除制度の適用要件の見直し」に関する要件を満たさない場合、研究開発税制の適用が受けられなくなり、税負担への影響が大きくなる場合もあるため注意が必要です。

1. 生産性の向上に関する税額控除制度の適用要件の見直し

企業収益が増大している大法人のうち賃金引上げや国内設備投資に消極的なも のに対して、果断な経営判断を促すため、平成30年度改正により、研究開発税制を 始めとする生産性の向上に関する措置の適用を制限することとされました。これに より、一定水準以上の賃上げや国内設備投資を行っていない大法人については、研究開発税制等が適用できないこととされます。具体的には下記の適用判定フロ ーに基づき判定を行います。なお、連結納税制度においても同様の措置が講じられています。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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