インドネシア、恒久的施設の認定

インドネシア、恒久的施設の認定

EY Japanの窓口

EY 税理士法人

2019年5月30日

Japan tax alert 2019年5月30日号

エグゼクティブサマリー

インドネシアでは、2019年4月1日、財務大臣(MoF)により恒久的施設(以下、「PE」)の認定に関する規則第35/PMK.03/2019号(以下、「PMK-35」)が公布され、同日から施行されました。

規則は、外国の納税者が関与するクロスボーダービジネスモデルの増加に伴い、PEを通じて事業活動を行う外国の納税者がインドネシアで課税権と義務を遂 行するために、MoFは法的確実性を提供する必要があると述べています。

PMK-35はほとんどの点でOECDのガイダンスを緊密に反映しているようです。しかし、特に下請け契約に関するものについてなど、サービスおよび建設プロジェクトのPEに関する規定の中には、かなり幅広い解釈が可能な条項があります。

PMK-35は現在、インドネシアの税務当局からのPE問題に関する指針の主要情報源であり、すべてのインドネシアのPE分析において考慮されるべきです。 規則では、クロスボーダーのデジタル取引や拡張されたデジタルPEの概念については特に取り上げていません。また、インドネシアがすでに署名済で、まだ批准していないOECD多数国間条約(MLI)から生じる可能性のあるPE規則への潜在的な変更については触れていません。

この規則ではPEの帰属の問題については扱っていませんが、サービスおよび建設プロジェクトのPEがいつ存在するとみなされるかについて広範な見解が取られたことは興味深いことです。帰属についても同様の見解がとられる可能性があるとみられます。

本アラートでは、PMK-35について詳しく説明します。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

関連資料を表示

  • Japan tax alert 2019年5月30日号をダウンロード

Japan tax alert 2019年5月30日号をダウンロード

関連資料を表示

  • To the Point:FASB amends accounting for costs of films and license agreements for media and entertainment entities

  • Accounting for digitally distributed content (after adoption of ASU 2019-02)

  • Accounting for digitally distributed content (before adoption of ASU 2019-02)