インドネシア、VATのゼロ税率に適格な輸出サービスのリストを拡大

インドネシア、VATのゼロ税率に適格な輸出サービスのリストを拡大

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EY 税理士法人

2019年6月20日
カテゴリー 間接税

Japan tax alert 2019年6月20日号

インドネシア財務省は、付加価値税(以下、「VAT」)のゼロ税率に適格となる輸出されるサービス(以下、「輸出サービス」)に関する規則を改正する財務省規則32/PMK.010/2019(以下、「PMK-32」)を公表しました。VATのゼロ税率の対象となる輸出サービスは、改正前においては3種類に限られていました。PMK-32は、輸出サービス取引の促進および国内サービスプロバイダーの競争力の向上により経済を刺激することを目的としています。PMK-32は、2019年3月29日以降に行われたサービス取引を対象として発効しています。

本アラートは、PMK-32の主要な点を要約しています。この規則は極めて幅広い影響を及ぼすと思われるため、インドネシア国外の相手方へのサービスを提供するあらゆるインドネシアの当事者、および係るサービスを受領しその対価を支払うあらゆる当事者が、この規則について検討すべきです。今回の改正は多くの企業グループにとって歓迎すべきニュースであり、インドネシアの当事者をサービスプロバイダーとして活用することを税務の視点から見てより実行可能性の高い選択肢にするものです。ただし、すべての種類のサービスが対象となるわけではなく、またインドネシア国外の当事者は依然としてVATの登録およびVATの還付申請ができないため、実務上引き続きVATの漏出が起こる場合があります。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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