韓国2020年税制改正法が成立

韓国2020年税制改正法が成立


Japan tax alert 2020年1月31日号

エグゼクティブサマリー

韓国では、2019年12月10日に国会で可決された2020年税制改正法(以下、「2020年税制改正」)が、2019年12月31日に施行されました。別途記載されていない限り、2020年税制改正は、2020年1月1日以降に始まる会計年度から適用されます。改正に関してさらに具体的なガイダンスを提供する施行令は、2020年2月に制定される予定です。

本アラートでは、新しい税法及び改正された税法の主要事項を解説します。

 

詳細解説

韓国外で登録された特許に対するロイヤルティ課税

2020年税制改正では、韓国国内の製造または生産活動で使用される、国外で登録された特許権等に含まれる製造ノウハウ、技術、または情報に対する支払いは、韓国法人税法上「その他類似の財または権利」の使用に対するロイヤルティと再分類され、韓国源泉のロイヤルティ収益とみなされます。この規則は、2020年1月1日以降に行われた支払いに適用されます。

さらに、2020年税制改正では、韓国外で登録された特許の侵害に対して韓国企業が特許権者に補償を支払う場合、その支払いは10%の地方所得税を含む源泉税率16.5%の対象となる「その他の収入」として分類されるという新規則を導入しています。この規則は、2020年1月1日以降に行われた支払いに適用されます。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。


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