EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
2020年9月18日、インドネシアの財務大臣(MOF)は、インドネシアで事業を行う企業に対する税優遇措置として、法人所得税一時免税(タックスホリデー)に係る財務大臣規則2018年150号(No.150/PMK.010/2018)(以下、「PMK-150」)の変更を定めた財務大臣規則2020年130号(No.130/PMK.010/2020)(以下、「PMK-130」)に署名しました。PMK-130は2020年10月8日付で施行され、これに伴いPMK-150は失効します。
対象となる「パイオニア産業」において新たに資本投資を行う及び/又は事業を拡大する法人納税者は、この優遇措置の適用申請を行うことができます。PMK-130の下でも、PMK-150に定められたパイオニア産業の分類や法人所得税上の優遇措置には変更はありません。今回の変更は主にタックスホリデー優遇措置を取得するための申請手続きに関するものとなっています。PMK-130では、特に、パイオニア産業として具体的に記載されていない産業に属する法人納税者がタックスホリデー優遇措置の特別な取得申請を行うことができるか否かについて一段と明確化されています。
A. タックスホリデー優遇措置の適格企業
B. 新タックスホリデー制度で提供される優遇措置
C. タックスホリデー制度の対象となるパイオニア産業
D. タックスホリデー優遇措置の申請方法及び申請時期
E. 国家戦略プロジェクトの実施にあたり政府から委託された納税者
F. タックスホリデー優遇措置の利用可能時期
G. タックスホリデー優遇措置の取得企業の義務
H. タックスホリデー優遇措置が取り消される可能性がある状況
I. タックスホリデー優遇措置の評価
J. 経過規定
※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。