EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
2021年3月23日、英国政府は、証拠の提出を求める協議文書や協議対応文書とともに、「税務政策とコンサルテーション:2021年春(Tax policies and consultations: Spring 2021)」と題した勅令書(コマンドペーパー)を発表しました。2020年7月に発表されたように、これらの多数の文書や発表は、政府の10年間の税務行政戦略を実現するための次のステップを形作ることを目的としています。しかし、それ以外にも、重要な税務問題全般にわたる政策に関連した措置があります。
発表されたコンサルテーションの中には、移転価格文書化に関する新たなコンサルテーションが含まれています。このコンサルテーションでは、大企業に対する移転価格関連の文書保存要件の潜在的な変更と、移転価格税制の影響を受けるすべての企業に対する新たな税務申告義務の導入について意見を求めています。コンサルテーションは2021年6月1日まで受け付けています。
現在、英国歳入関税庁(HMRC)の移転価格文書化要件は、企業が正確で完全な納税申告を行うために十分な記録を保持するという、比較的一般的な文書保存要件によって管理されています。このコンサルテーションでは、以下に対する潜在的な変更について検討します。
本コンサルテーション文書では、英国の企業により高い確実性を提供し、HMRCにより質の高いデータを提供して、より効率的で的を絞ったコンプライアンス介入を可能にし、英国の税務執行を他国の同等な税務当局の移転価格文書化要件や経済協力開発機構(OECD)のBEPS行動13最終報告書とより密接に連携させることを目的として、現行の移転価格文書化要件を更新・強化することを検討しています。
本アラートの詳細は、2021年4月6日付EY Global Tax Alert「UK issues new consultation on transfer pricing documentation」(英語のみ)をご覧ください。