EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
2021年6月22日、経済協力開発機構(OECD)は、「デジタルプラットフォームのモデル報告規則:物品販売に係る国際的情報交換フレームワークとオプションモジュール」(以下、本報告書)を発表しました。この報告書には、2020年7月3日に採択された「シェアリングおよびギグエコノミーの販売者に関するプラットフォーム事業者のモデル報告規則」(以下、モデル規則)に基づく情報交換を運用するための多国間協定(MCAA)の形式の国際的な法的枠組みが含まれています。また、モデルルールの適用範囲を物品の販売や交通手段のレンタルにまで拡大することを認めたいという多くの国・地域の関心を反映して、本報告書は、そのような国・地域が適用範囲を拡大してモデルルールを実施できるようにする、OECDが開発したオプションのモジュールも含まれています。
これと並行して、欧州連合(EU)加盟国は、課税分野における行政協力に関する指令(理事会指令2011/16/EUまたはDAC)を改正する規則を採択し、デジタルプラットフォームが販売者に関して報告するEUの税の透明性に関する規則を拡張しました(DAC7)1 この指令は、2023年1月1日から適用されます。
各国においてモデル規則に基づいて報告された情報について、税務当局間で国際的に情報交換するフレームワークが実現すると、各国税務当局はデジタルプラットフォームを通じた販売の情報にアクセスするようになります。EU加盟国がDAC7により得た情報と、EU外の国の情報は多国間協定を通じて情報交換がなされます。
日本においても、モデル規則と本報告書に基づいたデジタルプラットフォームに関する報告規則の導入が検討されていると考えられます。EYにおきましては、日本における法制度の動向とその要件について調査分析し、アップデートをさせていただきます。
巻末注
本アラートの詳細は、2021年6月30日付EY Global Tax Alert 「OECD publishes international exchange framework and optional module for Model Reporting Rules for sellers in the sharing economy」(英語のみ)をご覧ください。