メキシコ‐新労働法下での「特殊なサービスを提供する会社」における移民法管理手続きについて

Japan tax alert 2021年8月3日号

2021年4月23日に連邦官報に掲載された労働法下での「アウトソーシング改革」により、通称「特殊なサービスを提供する会社」に分類される企業は、3年ごとに専門サービスまたは専門業務用の登録(スペイン語でREPSE)を行い、都度更新することが必要となりました。

移民法上の管理手続きにおける影響は何か?

2020年7月1日、メキシコ入国管理局はREPSEを取得する企業に、労働省に加え入国管理局への申請をする事も義務化することを発表しました。入国管理局は、雇用主登録証明書に本登録内容を反映させる為、電子登録(electronic registry)での追加登録が必要となります。この追加登録を行わない企業は、REPSEの取得対象から除外されたと当局より判断されます。

上記メキシコ入国管理局への追加登録を怠った場合、REPSEから除外された企業を対象に雇用主登録証明書が取り消される場合があります。

雇用主登録証明書を取り消された場合はどうなるか?

雇用主登録証明書は、企業が外国人を雇用し、労働許可申請のスポンサーとなることを可能にする基本的な文書であるため、この証明書が取り消されると次の様な問題が発生します。

  • 新規雇用並びに今後の労働許可申請は認められません。
  • 雇用主からのスポンサーを得て仮の「居住者」扱いで入国している従業員については、居住書類が取り消され、入国を拒否される可能性があります。

今後、労働省に「特殊なサービスを提供する会社」として登録される場合、注意が必要になります。また本件に関する追加情報が必要な場合は、弊社にご連絡下さい。

お問い合わせ先

Ernst & Young Tax Co., Latin America Tax Desk, Japan & Asia Pacific
Raul Moreno - Partner
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Ernst & Young LLP (United States), Latin American Business Center
Tak Morimoto - Senior Manager
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Ernst & Young Mexico
Alejandro Polanco - Partner
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Miguel Severiano - Executive Director
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