ベトナムJBSタックスアラート‐2021年7月 事前確認制度 APAs (Advance Pricing Agreements)

ベトナムJBSタックスアラート‐2021年7月 事前確認制度 APAs (Advance Pricing Agreements)

税務管理法第38条(No. 38/2019/QH14) の制定及び2020年10月19日に公布された政令126(Decree 126/2020/ND-CP)に続き、財務省(MoF)は2021年6月18日付で通達45(Circular 45/2021/TT-BTC)を公布し、関連者間取引を行う企業に対してAPA1の適用に関するガイドラインを公表しました。

通達45は2021年8月3日から適用され、通達201に置き換わります。 

当アラートは通達45、税務管理法、政令126におけるAPAの適用に関する重要ポイントについて解説します。

APAの対象取引

APAの対象となる関連者間取引は次の4つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 事業を行う過程で生じた取引であり、APAで提示された対象期間において継続して発生する取引
  • 比較対象企業の選択や分析、税務上の取扱いが実態と一致している取引
  • 税務訴訟や不服申し立ての対象となっていない取引
  • 透明性があり脱税や租税回避又は租税条約の濫用を目的としていない取引

APAの適用原則

APAを適用する際は、事業運営や取引の実態が、税務執行法、政令126、政令132に規定されている独立企業間原則に則している必要があります。

APAの種類

通達201と同様に、通達45は国内APA、二国間APA、多国間APAを対象としています。

APAのプロセス

政令126に基づいて、納税者は所定のフォームを使用した正式なAPA申請書と関連書類を税務総局(GDT)へ提出することが求められます。納税者は正式なAPA申請書の提出に先立ち、GDTと事前協議を行ったうえで、GDTに対して当該協議資料を提出することができます。

二国間APA又は多国間APAの場合、納税者は相互協議のための申請をGDTへ提出することが求められます。しかし、通達45では申請書の内容に関するベトナムの管轄当局(CA: Competent Authority)と海外のCAとの協議について、明確なタイムラインが規定されていません。以前の通達201では30日と規定されていました。

正式なAPA申請書の提出後のプロセスは以下の通りです。

  • APA申請書の評価: 通達45にはGDTが申請書を評価する明確なタイムラインが規定されていません。(以前の通達201では最大150日と規定されていました。)
  • APAの協議及び交渉: 通達201と同様に、通達45では関連者間での協議や交渉について明確なタイムラインが規定されていません。
  • APAの結論: 政令126では、APAの適用前にMoFの承認を受けなければならないと規定されています。二国間APA及び多国間APAについて、MoFは法務省、外務省及びその他の関係省庁から意見を求める必要があります。また、APAを締結するにあたり、政府や首相にも説明を行い意見を得ることが求められています。

APAの対象期間

通達45では、APAの有効期限は最大3年までとされています(以前の通達201では5年)。ただし、納税者が事業を行い法人税申告を行う実際の事業期間を超えてはならないとされています。

柔軟性

通達201と同様に、納税者はAPAが締結される前であれば、GDTに対していつでもAPAの交渉の撤回又は終了を求めることができます。また、納税者は独立したコンサルタントを関与させることが認められています。APAの修正、拡大、取消は政令126に規定された特定の場合のみ認められます。

また、国内APAの適用中に海外の管轄当局より二重課税や不利な移転価格調整を受けた場合は、納税者は通達45に基づいて、GDTに対し国内APAの修正及び終了を要求することができます。

APA申請中の事案

通達45の適用開始日(2021年8月3日)以前に申請されており、2021年8月3日時点でまだ審査中かつAPAの対象期間の終了日が未達の申請事案については、租税管理法、政令126及び通達45に基づいて手続が進められます。

弊所の見解、推奨事項

多くの場合、APAは納税者と税務当局双方にとって、移転価格に関するリスクや議論を事前に解消しておくための最も良い方法の1つと言えます。しかし実際には、これまでベトナムでAPAが承認・実施された事例はありません。

税務当局は移転価格の税務調査をますます強化していく傾向にあり、移転価格リスクを適切に管理するという意味で、今後APAが普及しその有効性が高まっていくことが非常に重要であると考えております。従って、APAに関心がある納税者は、新しい規制や事業環境を注意深く検討し、実用性や実行可能性を評価したうえで、APAの適用に向けた戦略や詳細計画を検討する必要があります。

巻末注

  1. APAは税務当局と納税者との間の拘束力のある同意であり、特定期間の関連者取引に関する独立企業間価格や移転価格算定方法の妥当性について税務当局から事前に確認を受けるものです。

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EY Consulting Vietnam Joint Stock Company

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Kyung Hoon Han | Director
Ernst & Young Vietnam Limited

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Robert King | Partner | Indochina Tax Leader
Ernst & Young Vietnam Limited

Phat Tan Nguyen | Partner, Transfer Pricing Leader
EY Consulting Vietnam Joint Stock Company

Japanese Business Services
Takahisa Onose | Partner
Ernst & Young Vietnam Limited

Korean Business Services
Phil Choi | Director
Ernst & Young Vietnam Limited

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Owen Tsao | Director
Ernst & Young Vietnam Limited


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