EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
国家税務総局は2022年2月23日付で、「2021年度個人所得税の総合所得の確定申告に関わる政策についての百問百答」(「Q&A」)を公表しました。2021年度の個人所得税(総合所得)の年度確定申告は2022年3月1日から2022年6月30日までの期間に行わなければなりません。
「Q&A」の内容は詳細で、個人所得税の確定申告に関わる幾つか基本的概念(例えば、居住者、非居住者の定義とそれぞれの納税義務、各種所得の定義など)について説明するとともに、納税者が確定申告を行う際のルール(例えば、各控除項目に適用される控除のルール、賞与の申告方法など)について、例を挙げて説明しています。また、ある所得が国外所得に属するか否かの判断などについても明らかにしています。
「Q&A」の全文は下記サイトからご覧ください。
https://12366.chinatax.gov.cn/zqdetail/getlmPage?lmid=e48cc09d67b4f2600167df59f5550804&zqlmmc=5Liq5Lq65omA5b6X56iO54Ot54K56Zeu6aKY&logoid=e48cc09d6752e977016755358f0b005d&lm
bm=2d05f99896e041c2a06a1d8a77f18ee1
財政部および国家税務総局は2022年3月2日付で、中小零細企業(注:中国語は「中小微企業」)の設備・器具に関わる所得税の損金算入政策について規定した12号公告を公布しました。
12号公告によれば、適格の中小零細企業¹が2022年1月1日から2022年12月31日までの期間に新たに購入した設備・器具²の単価が500万元以上の場合、次の加速減価償却政策の適用を選択することができます。
設備・器具の種類 |
税法上の減価償却年数 |
加速減価償却政策 |
---|---|---|
電子設備 |
3年 |
単価の100%を購入年度に一括して損金算入する |
飛行機、列車、汽船以外の運搬具 |
4年 |
単価の50%を購入年度に一括して損金算入する。残りの50%は規定に従って残余年度に減価償却費を計算し、損金算入する |
生産経営活動に関連する器具、工具、家具 |
5年 |
単価の50%を購入年度に一括して損金算入する。残りの50%は規定に従って残余年度に減価償却費を計算し、損金算入する |
飛行機、列車、汽船、機器、機械およびその他の生産設備 |
10年 |
単価の50%を購入年度に一括して損金算入する。残りの50%は規定に従って残余年度に減価償却費を計算し、損金算入する |
企業が上記の政策を選択適用したことにより、当年度に欠損金が生じた場合、以後の5カ納税年度に繰り越すことができます。また、繰越期間延長政策の適用を受けている企業は当該政策の規定に従うことになります(例えば、ハイテク企業と科学技術型中小企業で発生した欠損金は、繰越期間が5年から最長10年に延長されます)。
中小零細企業が2022年度に上記の政策の適用を選択しなかった場合、以後の年度に当該政策の適用を受けることもできません。
¹ 12号公告によれば、適格の中小零細企業とは、国家が制限または禁止していない業種に従事し、かつ以下の条件を満たす企業を指します。
² 現行の規定によれば、「新たに購入する設備・器具」には、購入(中古の設備・器具の新規購入を含む)および自社建設、自社開発の設備・器具が含まれます。ただし、12号公告の公式解釈(「新たに購入する設備・器具」の解釈を含む)はまだ公表されていません。
12号公告の全文は下記サイトからご覧ください。
http://szs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202203/t20220304_3792671.htm
財政部および国家税務総局は2022年3月14日付で、小型企業(注:中国語は「小微企業」)の企業所得税優遇政策に関する13号公告を公布しました。
13号公告および現行の「小型企業および個人経営者に対する所得税優遇政策の実施に関する公告」(財政部、国家税務総局公告2021年12号)(「12号公告」)によれば、適格の小型薄利企業には次のような企業所得税優遇政策が適用されます。
課税所得額の範囲 |
優遇政策 |
適用税率 |
適用期間 |
---|---|---|---|
課税所得額(年)のうち100万元以下の部分 |
所得額の12.5%を課税所得額とする |
20% |
2021年1月1日から2022年12月31日まで |
課税所得額(年)のうち100万元超300万元以下の部分 |
所得額の50%を課税所得額とする |
20% |
2019年1月1日から2021年12月31日まで |
課税所得額(年)のうち100万元超300万元以下の部分 |
所得額の25%を課税所得額とする(13号公告に基づく) |
20% |
2022年1月1日から2024年12月31日まで |
ここでいう適格の小型薄利企業とは、国家が制限または禁止していない業種に従事し、かつ①年度の課税所得額が300万元以下、②従業員数が300人以下、③資産総額5,000万元以下という3つの条件を同時に満たす企業を指します。そのうち、従業員数には、企業と労働関係のある労働者数と企業が受け入れた労務派遣労働者数が含まれます。
13号公告の全文は下記サイトからご覧ください。
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n362/c5173677/content.html
12号公告の全文は下記サイトからご覧ください。
http://szs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202104/t20210409_3683758.htm
財政部および国家税務総局が2022年3月1日付で公布した10号公告では、2022年1月1日から2024年12月31日まで、省、自治区、直轄市の人民政府は当地域の実状に基づき、増値税の小規模納税者、小型薄利企業および個人経営者に対して、50%の税額の範囲内で資源税、都市維持建設税、不動産税、城鎮土地使用税、印紙税(証券取引印紙税を含まない)、耕地占用税および教育費附加、地方教育附加(「六税両費」)を減額することができると規定しています。当該公告によれば、これらの納税者が既に法に基づき、六税両費に関わるその他の優遇政策の適用を受けている場合も、重ねて当該政策の適用を受けることができます。
国家税務総局が2022年3月4日付で公布した3号公告では、上記の優遇政策に関わる徴収管理に関する事項(例えば、小型薄利企業の判定と減免適用期間など)について規定しています。
10号公告の全文は下記サイトからご覧ください。
http://szs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202203/t20220303_3792359.htm
3号公告の全文は下記サイトからご覧ください。
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n364/c5173291/content.html
3号公告の公式解釈の全文は下記サイトからご覧ください。
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810760/c5173292/content.html
サービス業分野における困難業種の救済・発展を促進するため、財政部および国家税務総局は2022年3月3日付で、関連する業種の増値税政策について規定した11号公告を公布しました。
11号公告に基づき、「増値税改革の深化に関する政策についての公告」(財政部、国家税務総局、税関総署公告2019年39号)(「39号公告」)および「生活性サービス業に関わる増値税追加控除政策の明確化に関する公告」(財政部、国家税務総局公告2019年87号)(「87号公告」)に規定する以下の増値税追加控除政策の適用期限(2021年12月31日)は2022年12月31日まで延長されます。
そのほか、11号公告では、公共交通運輸サービスに関わる増値税免除政策などについても規定しています。
¹ 生産サービス業の納税者とは、郵政サービス、電信サービス、現代サービスの提供による売上高が総売上高の50%超を占める納税者をいい、生活性サービス業の納税者とは、文化・体育サービス、教育・医療サービス、観光・娯楽サービス、飲食・宿泊サービス、住民日常サービスの提供による売上高が総売上高の50%超を占める納税者をいいます。
11号公告の全文は下記サイトからご覧ください。
http://szs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202203/t20220304_3792526.htm
39号公告の全文は下記サイトからご覧ください。
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c4160283/content.html
87号公告の全文は下記サイトからご覧ください。
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n359/c5137752/content.html
第13期全国人民代表大会第5回会議で、国務院の李克強総理は2021年の政府活動の回顧および2022年の政府活動の任務を含む政府活動報告(以下、「2022年活動報告」)を行い、その中で、2022年度のGDP成長率の目標が約5.5%であることも示されました。
「2022年活動報告」における租税優遇に関する主な内容は次のとおりです。
税目 |
納税者 |
主な優遇内容 |
---|---|---|
企業所得税 |
小型薄利企業 |
|
企業所得税 |
科学技術型中小企業 |
|
企業所得税 |
ハイテク企業 |
|
企業所得税 |
その他の企業 |
|
増値税 |
製造業、小型企業および個人経営者への支援 |
|
増値税 |
小規模納税者 |
|
増値税 |
小型企業 |
|
増値税 |
製造業、科学研究および技術サービス、生態環境保護、電力ガス、交通運輸などの業種 |
|
個人所得税 |
個人 |
|
財政部、国家税務総局およびその他の関連部門は今後、「2022年活動報告」において提起された措置について、一連の税務、商務法規を公布すると見込まれます(一部は既に公布済み)。
1 前述の「小型企業の企業所得税優遇政策のさらなる実施に関する公告」(13号公告)を参照。
2 従来の規定では、製造業企業のみ研究開発費用の割増損金算入割合が100%とされていました。
3 前述の「中小零細企業の設備・器具に関わる所得税の損金算入政策についての公告」(12号公告)を参照。
4 現行規定に基づく3歳以上の子女教育費の控除基準は1,000元/月/人です。
「2022年活動報告」の全文は下記サイトからご覧ください。
http://www.gov.cn/premier/2022-03/05/content_5677248.htm
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+81-3-3503-1110
上海
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西澤 礼/監査
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佐藤 勝俊/監査
+86 21 2228 9579
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+852 2629 3907
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