EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
2021年10月のタックスアラートにてお知らせした通り、欧州連合(以下、「EU」)は、税務面で非協力的な国・地域としてのウオッチリストに香港を含めました。これはEUが、香港のオフショア制度の下で、香港に経済的実体がないにもかかわらず、国外源泉の受動的所得を非課税とすることは、二重非課税の状況を生み出すリスクがあると考えたからです1。
この度、香港政府はEUのウオッチリストから除外されることを目的として、特定の国外源泉所得非課税制度(以下、「FSIE税制」)の修正のためのコンサルテーション・ペーパーを発表しました。
修正案では、香港が引き続き源泉地課税制度を採用する一方、多国籍企業(以下、「MNE」)グループの香港法人は、本社の所在する国・地域、グループの資産収益規模にかかわらず、香港の受動的所得に関するオフショア所得について修正FSIE税制の適用対象となります。
そのような受動的所得については、当該企業が経済的実体要件又はネクサス・アプローチ要件を満たしている場合に、引き続き非課税扱いとなります。純粋持株会社については、簡易化された経済的実体要件が適用されます。
また、株式や持分に関連する国外配当金や譲渡益については、資本参加免税制度が導入され、要件を満たす場合は、当該企業が経済的実体要件を満たしていない場合でも、引き続き香港では課税されません。
さらに、片務的な税額控除が導入され、香港と包括的な二重課税防止協定(以下、「CDTA」)を締結していない国・地域から受け取った国外源泉の受動的所得に対して課される税額について、FSIE税制のもとで外国税額控除が申請できます。
香港政府は修正FSIE税制が2023年1月1日に発効できるよう、修正法案を本年の最終四半期に提出する予定です。
本タックスアラートでは、修正FSIE税制の主な特徴とその影響について解説します。
原文:Proposal to refine Hong Kong’s foreign source income exemption regime for passive income
※全文は下記PDFからご覧ください。
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