EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
2022年12月20日、OECDは経済のグローバル化とデジタル化に関する課題にかかる国際的な課税の枠組みの変革に関して、2つの柱の実行に関する文書を公表しました。
BEPS2.0の第1の柱について、OECD/G20のBEPS包摂的枠組みは、「デジタルサービス課税に関する多国間協定」のドラフト Draft Multilateral Convention (MLC) Provisions on Digital Services Taxes (DSTs) and other Relevant Similar Measures. に関するパブリックコンサルテーションに関わる文書の公表に同意しました。 多国間協定のドラフトは現行および将来のデジタルサービス課税を取り除くためのコミットメントであり、国際課税ストラクチャーの安定化をもたらし、第1の柱の目的に到達するための不可欠な部分となります。これは最近の利益Bに関するコンサルテーションドキュメントと共に、第1の柱の重要な要素を構成すると考えられます。
第2の柱について、実効パッケージに関する次の文書を公表しました。
セーフハーバールールおよびペナルティ救済 Safe Harbours and Penalty Relief に関するガイダンスは、軽課税国における事業活動に関するGloBE実効税率の計算義務を取り除く、国別報告書(CbCR)に基づいた経過措置セーフハーバーの条件と、ルールの実行に際して、GloBEコンプライアンスの義務負担に関する救済措置について述べられています。本文書において、所得と税額の簡易的な計算による恒久的なセーフハーバーの開発フレームワークについても触れられています。日本の税制改正大綱においても述べられていますが、日本企業における第2の柱グローバルミニマム課税への対応において、経過措置および恒久的なセーフハーバーによる検証テストを、自グループのプロセスにいかに反映させるのか検討が求められます。
GloBE情報申告 GloBE Information Return に関するパブリックコンサルテーション文書においては、GloBEルールの適用による情報収集、作業および報告、GloBE情報申告と整合した簡素化および多国籍企業の代替的な情報収集に関して述べられています。
Tax Certainty for the GloBE Rules に関するパブリックコンサルテーションにおいては、GloBEルールによる紛争防止、紛争解決、ならびにGloBEルールにおける税の確実性について、多様な仕組みが述べられています。
包摂的な枠組みは、2023年の早期に、グルーバルミニマム課税の解釈と実効手続きガイダンスを発行することが期待されています。
巻末注
角田 伸広 パートナー
須藤 一郎 パートナー
関谷 浩一 パートナー
西村 淳 パートナー
久保山 直 アソシエートパートナー
荒木 知 ディレクター
大堀 秀樹 ディレクター
高垣 勝彦 シニアマネージャー
野々村 昌樹 マネージャー
加藤 広紀 マネージャー
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