EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
国家税務総局弁公庁は2022年12月27日付で、税総弁徴科函2022年245号(以下、「245号通達」)を公布し、月次又は四半期で申告する各税目の2023年度納税申告期限を明らかにしました。具体的な規定は次の通りです。
各地の主管税務機関が特別な事情により納税申告期限の調整を必要とする場合には、あらかじめ国家税務総局(徴管科技司)に届出を行う必要があります。
245号通達の全文は下記リンクからご覧ください。
www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5183381/content.html
行政の簡素化及び下位組織への権限委譲、政務サービス改革をさらに深化させるべく、国家税務総局は2022年12月29日付で税総徴科発2022年87号(以下、「87号通達」)を公布し、徴税管理改革をさらに深化させ、一部の徴税管理サービスを最適化する意向を示しました。
87号通達の主な内容は以下の通りです。
87号通達は2023年4月1日より施行されます。関連する納税者は87号通達を確認し、上記の税務サービスの利便性を享受することが推奨されます。
87号通達の全文は下記リンクからご覧ください。
www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5183506/content.html
2022年11月21日付で、国家税務総局は「中国事前確認に関する年度報告書(2021)」(以下、「2021年報告書」)の中国語版と英語版を公表しました。中国が事前確認に関する年度報告書を公表するのは今回で12回目です。
「2021年報告書」には、中国における事前確認(APA)の実施手続き及び実施状況の説明のほか、2005年1月1日から21年12月31日までの事前確認に関する統計データ及び分析も含まれています。21年12月31日までに、中国の税務機関はユニラテラル(一国)APA125件、バイラテラル(二国間)APA101件を成立させました。21年には、9件のユニラテラルAPA、11件のバイラテラルAPAが成立しました。成立したバイラテラルAPAのうち、アジア諸国、北米諸国、ヨーロッパ諸国との間で成立したものがそれぞれ8件、2件、1件あります。製造業のAPAが主体であり、実体経済に対する租税サービスの重要性を示していると言えます。
「2021年報告書」は法的効力を有せず、企業及び中国の税務機関が事前確認を行う根拠とはなりません。
「2021年報告書」の全文は下記リンクからご覧ください。
www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810214/n810606/c5182942/content.html
「中華人民共和国増値税法(草案)」(以下、「増値税法草案」)は、2022年12月に第十三期全国人民代表大会常務委員会第三十八回会議で審議されるとともに、パブリックコメントの募集が行われています。募集期間は22年12月30日より30日間です。「増値税法草案」の主な内容は以下の通りです。
項目 |
「増値税法草案」における規定 |
備考 |
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課税範囲 |
「増値税法草案」では、中華人民共和国国内で貨物、サービス、無形資産、不動産を販売する、及び貨物を輸入する組織と個人を増値税の納税者と規定している。 |
現行の「増値税暫定条例」に規定される「加工、修理・補修労務」の表現は削除され、関連内容はサービスに集約されている。 |
税率及び徴収率 |
現行の13%、9%、6%の3段階税率は維持され、小規模納税者等に適用される簡易課税の徴収率は3%。 |
現行の5%徴収率(納税者が労務派遣サービスを提供し、差額納税を選択した場合等に適用)が維持されるか否かは未定。 |
みなし課税取引 |
「増値税法草案」に規定されるみなし課税取引は、以下の3項目及び雑則が含まれ、既存の増値税法令におけるみなし販売の範囲を大幅に縮小している。
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無償で提供されるサービスはみなし課税取引に含まれておらず、具体的な規定は実施条例でさらに明確に示される可能性がある。 |
混合販売 |
一つの課税取引が複数の税率・徴収率に及ぶ場合、取引の主要業務に応じて税率・徴収率を適用する。 |
「増値税法草案」では、企業の主要事業内容によって適用税率が決定される現行規定とは異なり、対象取引の主要業務により適用税率・徴収率が決定される(現行規定では、貨物の生産、卸売又は小売に従事する組織の混合販売は、貨物の販売として増値税を納付し、その他に従事する組織の混合販売は、サービスの販売として増値税を納付する)。 |
控除不能の仕入税額 |
控除不能の仕入税額には以下を含む。
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2019年11月に公布された「増値税法(意見募集稿)」と比較すると、その中で控除不能とされていた貸付サービスに対応する仕入税額の規定は、「増値税法草案」には含まれていない。具体的な規定は、実施条例及び関連通達による明確化が待たれる。 |
未控除税額の還付 |
当期の仕入税額が売上税額を超えた部分は、翌期に繰越し又は還付を請求することができる。 |
「増値税法草案」における期末未控除仕入税額の還付制度は、現行の中国政府による減税・費用削減政策の方針と整合している。 |
「増値税法草案」の内容についての意見提出は、2023年1月28日をもって締め切られています。
2023年1月9日、財政部、国家税務総局は共同で、財政部、国家税務総局公告2023年1号(以下、「1号公告」)を公布し、2023年1月1日から23年12月31日までに施行される増値税の関連政策を明確化しました。同日、租税徴収管理に関する事項を明確化するため、国家税務総局は国家税務総局公告2023年1号(以下、「国税1号公告」)を公布しました。1号公告及び国税1号公告の主な内容は以下の通りです。
項目 |
詳細 |
---|---|
増値税小規模納税者に関する増値税政策 |
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小規模納税者の増値税免税政策 |
上記免除政策の条件を満たす小規模納税者であっても、当該販売収入に係る免税優遇を放棄し、増値税専用発票の発行を選択することができる。 |
リース収入 |
その他の個人が一括賃貸料として受け取った賃貸料収入は、リース期間内で均等分割した場合の月次の賃貸料収入が10万人民元を超えない場合、増値税を免税とする。 |
小規模納税者に適用される徴収率/予定納税率 |
3%の徴収率・予定納税率が適用される小規模納税者の課税販売収入・予定納税項1 には、1%の軽減徴収率/予定納税率が適用される。 上記の小規模納税者は、1%の徴収率で増値税発票を発行する必要がある。納税者は当該販売収入に係る減税優遇を放棄し、増値税専用発票の発行を選択することができる。 |
追加控除政策 |
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生産型サービス業納税者2 |
当期に控除可能な仕入税額の5%を追加控除でき、控除可能な仕入税額は105%となる。 |
生活型サービス業納税者3 |
当期に控除可能な仕入税額の10%を追加控除でき、控除可能な仕入税額は115%となる。 |
1 現行の増値税規定により、「増値税予定納税項目」とは、納税者がその機構の所在地以外の県(市、区)で関連するサービスを提供することを指す。例えば、納税者が県(市、区)をまたがって建築サービスを提供する場合、当該サービスの発生地の主管税務機関に予定納税する必要がある。
2 生産型サービス業の納税者とは、郵政サービス、電信サービス、現代サービス、生活サービスの提供による販売額の総販売額に占める割合が、50%を超える納税者を指す。
3 生活型サービス業の納税者とは、生活サービス(文化体育サービス、教育医療サービス、観光娯楽サービス、飲食宿泊サービス、住民日常サービスとその他生活サービス)の提供による販売額の総販売額に占める割合が、50%を超える納税者を指す。
関連する規定、公開文書は、下記リンクをご参照ください。
「1号公告」
www.chinatax.gov.cn/chinatax/n359/c5183530/content.html
「国税1号公告」
www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/10/content_5736056.htm
会社の組織と行為をさらに規範化し、会社、株主及び債権者の合法的権益を保護するため、第十三期全国人民代表大会常務委員会第三十八回会議は、「中華人民共和国会社法(改正案第二次審議稿)」(以下、「会社法二審稿」)について審議を行い、2022年12月30日付でパブリックコメントを募集しています。全15章262条からなる「会社法二審稿」のうち、主な改正内容は以下の通りです。
改正案第二次審議稿についての意見募集は、2023年1月28日をもって締め切られています。
北京
西本 靖司/監査
上村 希世子/税務・移転価格
河村 正一/監査
中尾 隆志/税務
大連
駒田 亮 / 監査
上海
高橋 臣一/監査
高橋 臣一/監査
入倉 広大/監査
川島 智之/税務
西澤 礼/監査
小島 圭介/税務
星野 友子/監査
万 家駿/法務
高谷 恭平/監査
三宅 亜紀子/Forensics
江 海峰/金融
久保田 順一/TAS
北原 遼一/金融
広州
長内 幸浩/監査
椎名 厚仁/監査
深圳
浅井 哲史/監査
香港
重富 由香/監査
櫻庭 弘幸/監査
濱﨑 孝陽/監査
長内 幸浩/監査
東京
EY税理士法人 中国デスク
呉 篠
EY新日本有限責任監査法人/Ernst & Young ShinNihon LLC
JBSアシュアランスデスク/JBS
Assurance Desk
野口 正邦
八幡 正博
大谷 光尋
近藤 正智
※所属・役職は記事公開当時のものです
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